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確定申告なら所得税はバレませんが・・・住民税が

2022/12/27 08:50

キャベツ太郎様
ご質問ご利用ありがとうございます。
早速ですが。
仰る通り、所得税なら、会社を通すこと無く、申告と還付を済ませることができます。
が、住民税は「特別徴収」を選ぶと、給与天引きになり、住民税通知書は会社に届くので、そこでバレる可能性はありますね。
国民年金は「払った年」が社会保険料控除の対象ですが、滞納に伴う延滞料などは控除の対象にはなりません。
いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。

社会保険料控除
所得税
確定申告

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
「保険と金融」の相続総合研究所

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キャベツ太郎さん (長野県/40歳/女性)

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