対象:年金・社会保険
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確定申告なら所得税はバレませんが・・・住民税が
キャベツ太郎様
ご質問ご利用ありがとうございます。
早速ですが。
仰る通り、所得税なら、会社を通すこと無く、申告と還付を済ませることができます。
が、住民税は「特別徴収」を選ぶと、給与天引きになり、住民税通知書は会社に届くので、そこでバレる可能性はありますね。
国民年金は「払った年」が社会保険料控除の対象ですが、滞納に伴う延滞料などは控除の対象にはなりません。
いかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
回答専門家

- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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最近まで夫が無職で、その期間が3年ほどあります。私(妻)の扶養に入れてなかったので、税金の控除は受けていません。確定申告をすれば、過去の扶養控除分をさかのぼって請求で… [続きを読む]
キャベツ太郎さん
(長野県/40歳/女性)
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