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領収書の受領者と角印は、店名でも問題ありません
yamadadaさん、こんにちは。
領収書の受領者の書き方について、登録してある屋号ではなく実際の店名でも、受領者と角印は問題ないかというご質問ですね。
順を追って、説明させていただきます。
1.領収書の必須事項
領収書の必須事項は、以下の通りです。
・宛名
・発行者(受領者)
・日付
・金額
・但し書き
・収入印紙
まず発行者(受領者)は必須事項です。一方、領収書への押印は、税法上、必須事項としてはみなされていません。また、経理上も、政府の見解により特段の定めがある場合を除き必須事項としてはみなされていません。
国税庁 No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
経済産業省 押印に関するQ&A
https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html
補足ですが、領収書は確定申告での提出は求められておりませんが、一定の保管期間が設けられております。取引相手のことを考えて、記載内容はご検討ください。
国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
国税庁 記帳や帳簿等保存・青色申告
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
2.店名でも問題ないのか
まず発行者(受領者)ですが、必須事項として記載が求められているのは、氏名又は名称となります。これは領収書を受け取った相手が、どこの誰から発行されたかを明確にする目的があります。一般的に、店舗などの所在地や連絡先の電話番号が記載されている領収書を目にすることがありますが、必須事項としては求められておりません。逆に取引を行った相手方がわかればよいので、屋号でも店名でもどちらでも問題ございません。
一方、押印(角印)については、元々必須事項とみなされていないため、こちらも屋号でも店名でもどちらでも問題ございません。ただし、偽造防止や日本の商習慣から、電子印鑑でもかまいませんので、押印された方が望ましいと考えられます。
e-Gov 印紙税法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023
e-Gov 消費税法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
yamadadaさんの事業が、益々ご発展されることを祈念しております。
以上
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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