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対象:労働問題・仕事の法律

有給休暇の消滅

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2020/03/09 07:34

入社4年目のサラリーマンです。
入社当時から気になっていたことがあり、ご相談致します。

弊社の有給休暇は決算の11月で消滅し、12月から新しく付与されています。それが毎年続いています。通常、有給休暇の有効はもっとあるような気がしますが1年消滅が妥当なのでしょうか?

もし違反している様なら、労基署に通告した方がいいのでしょうか?何だか騙されているようで気分が悪いです。

ご教示、宜しくお願い致します。

KAZU.さん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

消滅時効は2年です。

2020/03/09 10:38 詳細リンク
(5.0)

有休休暇は、2年間有効です。
明らかに、労働基準法違反です。
監督署に通報すれば、担当者の方が呼び出され、いろいろと質問されます。
会社としては、かなりの打撃になります。

ただ、確信犯の可能性もあります。
その点十分ご注意を!

有休休暇は、2年間有効

評価・お礼

KAZU.さん

2020/10/25 16:36

ご教示ありがとうございます。
先生がおっしゃっていた『確信犯』というのは、どういったことでしょうか?また、従業員が有給休暇の件で労基署に訴えてしまうと、社長には誰が訴えたか分かってしまうんでしょうか・・・。

合わせてお伺いしたいのですが、今月から給料が減給になってました。一切説明もなく明細書を見て発覚したんですが、これは合法なんでしょうか?

何だか会社の不信感がつのってしまって仕方ありません。
ご教示、宜しくお願い致します。

平松 徹

2020/10/25 16:49

「確信犯」というのは、違法と分かっていて業務を進めているということです。
監督署には守秘義務があるので誰が訴えたかわかりません。
ただ、そのことについて念を押しておくと良いですね。

一方的に減給というのは、これも違法そのものです。
「労働条件の改悪」といい、労働基準法違反です。

かなりとんでもない会社のようです。
早く監督署に行かれると良いですね。

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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