対象:労働問題・仕事の法律
入社4年目のサラリーマンです。
入社当時から気になっていたことがあり、ご相談致します。
弊社の有給休暇は決算の11月で消滅し、12月から新しく付与されています。それが毎年続いています。通常、有給休暇の有効はもっとあるような気がしますが1年消滅が妥当なのでしょうか?
もし違反している様なら、労基署に通告した方がいいのでしょうか?何だか騙されているようで気分が悪いです。
ご教示、宜しくお願い致します。
KAZU.さん ( 神奈川県 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
消滅時効は2年です。
有休休暇は、2年間有効です。
明らかに、労働基準法違反です。
監督署に通報すれば、担当者の方が呼び出され、いろいろと質問されます。
会社としては、かなりの打撃になります。
ただ、確信犯の可能性もあります。
その点十分ご注意を!
評価・お礼
KAZU.さん
2020/10/25 16:36ご教示ありがとうございます。
先生がおっしゃっていた『確信犯』というのは、どういったことでしょうか?また、従業員が有給休暇の件で労基署に訴えてしまうと、社長には誰が訴えたか分かってしまうんでしょうか・・・。
合わせてお伺いしたいのですが、今月から給料が減給になってました。一切説明もなく明細書を見て発覚したんですが、これは合法なんでしょうか?
何だか会社の不信感がつのってしまって仕方ありません。
ご教示、宜しくお願い致します。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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