対象:労働問題・仕事の法律
年次有給休暇について教えて頂きたいのですが。
入社すぐに会社から3日は有休つきます。年明けに15日もらえます。と聞いていたのですが、退社手続きをしている中、有休とついている日数は、欠勤と変わらない扱いだと知りました。
問い合わせをした所、会社の善意でそういう名目になってると知りました。
労働基準では6ヵ月働いてた10日となってるので、問題はないと言われたのですが。
そういった話も入社時、聞いていませんでした。
説明も欠勤にするとその分のお金が出ないから有休を使いなさいと所長にも言われていたので、びっくりしています。
労働基準では、このような有休はどういった扱いになるのでしょうか?
補足
2016/04/04 22:18補足します。
退職は半年経ってないですが、入社したその日より(入った月により、日数は変わるのですが)、有給休暇がつくと説明を受けました。
無給とは聞いておらず、退職した時に初めて無給と知りました。
今までも扱いは有休という名目の無給という事でしたので、少し混乱しています。
ハチ子ママさん ( 広島県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
矢崎 雅之
ファイナンシャルプランナー
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年次有給休暇について
ハチ子ママさん
こんにちは、矢崎です。
ハチ子ママさんが週所定労働時間30時間以上か週所定労働日数が5日以上の
一般労働者としますと下記のように有給が付与されていきます。
上限は20日で2年間で時効消滅します。
入社 有給休暇付与日数
6か月以上 10日
1年6か月以上 11日
2年6か月以上 12日
3年6か月以上 14日
4年6か月以上 16日
5年6か月以上 18日
6年6か月以上 20日
週所定労働時間が30時間未満で週所定労働時間が
3日とか4日とかならもっと有給付与日数は減ります。
ハチ子ママさんの勤務形態・勤務年数が不明なので
分かりませんが、
正当に有給休暇として申請して取得しているのなら有給です。
有給休暇を全て消化していない限り、欠勤扱いはありえないと思います。
以上、よろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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