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対象:家計・ライフプラン

共働きか専業主婦か

マネー 家計・ライフプラン 2007/09/22 23:53

結婚4年目、夫・妻ともに35歳のDINKSです。
夫は会社員で年収約500万、妻は契約社員で年収約250万です。この春、新築マンションを購入し、月々のローンが65000円(10年固定の35年ローンでボーナス払無)、管理費等が22000円です。二人ともどちらかというと倹約家なので年間300万〜350万は貯金しています。今後は繰上返済を年1回100万くらいづつしていく予定です。

結婚当初は子供は要らないと思っていましたが、最近になってやはり一人くらいは欲しいと思うようになりました。妻は子供ができても社会との繋がりを持っていたいので働き続けることを望んでいますが、
?妻の収入の大半は子供の費用で消えてしまうこと
?保育園激戦区なので認可保育園は勿論のこと無認可にも希望の時期に入れるかどうかわからない(産休明けから希望)
?仕事と子育ての両立ができるか(夫は現在ゴミ捨て、洗濯、風呂掃除、食事の後片付けはほぼ100%やり、部屋の掃除は80%くらいやります。家の用事で仕事を休んだり、遅刻早退せざるを得ない時は交代で有給等使います)
等の問題を考えるとタイトルの件で悩みます。若しくは子供を作ること自体を諦めるか・・・
因みに妻の会社は契約社員でも産休・育休は偏見なしにとれる環境ですが、あまり長い育休をとると復帰する場所があるかは心配です。

最終的に決めるのは私たちですが、専門家のアドバイスをいただきたく相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

robochiさん ( 埼玉県 / 女性 / 35歳 )

回答:3件

共働きをお勧めします

2007/09/23 08:52 詳細リンク

はじめまして、robochi様。
社会保険労務士、CFPの牛尾理です。

少子高齢社会では会社においても女性の力がますます必要とされるでしょう。社会との繋がりを持っていたいというお考えもよいことだと思います。契約社員から正社員への道もあるでしょうから、引き続き仕事に就かれることをお勧めします。

育児休業は、予定していた保育園に入れないような場合は1年6ヶ月まで延長されていますし、育児のための時間外勤務、深夜業の制限もありますので、以前よりは育児環境は良くなっています。

また、非常に難しい環境ではありますが、男性も育児休業することができます。

ただ、契約社員でいらっしゃいますので、育児休業中に契約期間が満了するような場合は、育児休業が取れないような規程になっている可能性もあります。

育児休業がとれるつもりでいたのがとれなっかた、では困りますので、会社の育児休業規程で確認しておかれることをお勧めします。わかりにくい規程等ありましたらまたお問い合わせください。

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共稼ぎをお勧めします。

2007/09/23 06:50 詳細リンク

robochiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

現在年間300万円以上されているのであれば、たとえ専業主婦になったとしても、ご主人の収入だけでくらせる家計ではないかと思います。

しかしながら、一旦お仕事を辞めて専業主婦となり、お子さんが保育園に行かなくてもいい年齢になった時にお仕事復帰しても果たして今の収入が見込めるかが疑問です。共稼ぎで産休を取り復帰する場合とでは、その後の収入がずいぶん違ってくるでしょう。

産休が取れるのであれば、1歳まで育児休暇をとり、それから復帰されてはいかがでしょうか?
妊娠出産を理由に解雇することは男女雇用均等法で禁じられています。また、育児休暇をとることは当然の権利です。育児休暇を理由に解雇してはならない。ともなっています。

退職するのは非常にもったいないですよ。
こちらのコラムも参考にしてください。

賢い女性の妊娠出産
http://profile.allabout.co.jp/pf/fp-hadano/column/detail/15834

ご主人もとても協力的な方のようですから、共稼ぎでがんばってみてはいかがですか?


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

阿部 雅代

阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー

- good

働きたい、という意志を大切に。

2007/09/23 08:06 詳細リンク

robochiさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。

長い人生ということを考えた場合、仕事を辞めてしまうのは、もったいないと思います。
まだまだ、同条件での再就職は大変なのが、現状です。

ご夫婦で協力されて、両立をしていただきたいと思います。

あとは、保育園の関係だと思いますが、市役所で、保育に関する情報を今から色々調べておいてください。
自治体によっては、独自の施策を行っている所もあります。
また、民間の保育施設の情報も、色々調べておくことをお勧めします。

何より、働きたい、という意志を大切にしていただきたいですね。

質問者

robochiさん

再質問お願いします

2007/09/23 23:41

早速のご回答ありがとうございます。

実はもう一つ迷っている点があります。
現在は契約社員ですが、頑張り次第で1〜2年で正社員登用制もあるとのことで入社しました(今年1月入社なのでまだ9ヶ月です。前の会社は通勤時間が長かったことに加えて社則が変更になって二交代制になり、遅番だと定時上がりでも23時帰宅、家庭との両立が難しいため転職しました。現在は片道20分の通勤です)。課長からも割といい評価をいただいており、もしかして年度代わりの4月または更新時の7月(我が会社は全員7月更新です)に正社員になれるかも・・・と密かに期待しています。ですので来年7月以降に(正社員になれてもなれなくても)子作り解禁するか、ただ年齢的なこともあるし、もし正社員になると責任も今より重くなって産休もとりにくくなる気もするので契約社員の内に子作りを始めるか迷っています。ただ後者だと正社員への道は子育てが一段落するまでなくなりそうです。

また、ご紹介いただいたコラムを拝見し、よく解らない点があるので教えてください。
実は現在日給制なのですが、その場合の給付金の計算方法はどのようになるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

robochiさん (埼玉県/35歳/女性)

質問者

robochiさん

就業規則を再確認しました

2007/09/24 13:55

早速のご回答ありがとうございます。
契約社員の就業規則を再確認してみると、

(解雇の特例)
第31条:会社は契約期間が満了するまでの間は、前条の規定にかかわらず、契約社員が業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため休務する期間およびその後30日間、ならびに産前産後の女性の契約社員が、労働基準法第65条の規定により休業する期間およびその後30日間は解雇しない。
但し、当該期間中に契約期間が満了した時は、契約期間満了の日をもって退職とする。

前条には解雇に関する規定が述べられており、産休育休に関することは記載されていません(不正行為や懲戒処分、勤務態度、業務縮小等に関する事項)。
また、育児休暇等の規定があり、

第24条:女子契約社員が産後1年に達しない生児を育てるため、あらかじめ申出があったときは、労働基準法に基づく育児時間を与える。
2.契約社員が1才未満の子を療養するため申出が合った場合、育児休業を認める。
3.会社は、第1項の育児時間、第2項の育児休業期間に対して、賃金を支払わない。

となっています。
ここでよくわからないのは
?契約満了日に産休中だと解雇の対象になるということでしょうか?
?育休に関する解雇云々は記載されてないようですが(私がわからないだけ?)、育休中に契約満了になった時も同様ということでしょうか?

よろしくお願いします。

robochiさん (埼玉県/35歳/女性)

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