ご質問について - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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ご質問について

2019/01/07 15:22

お話を読む限り、夫側の身勝手な理由による離婚の請求であると思います。

そうであれば、婚姻関係を一方的に破棄するなら解決金を求める、というあなたの請求は決しておかしくないと思います。

結婚は契約です、夫婦に扶助協力義務があります。
「嫌になったからやめる」で済む話ではないのです。

おそらく調停になれば解決金を支払うように調停委員会も促すと思います。

離婚を言い出した理由が身勝手なのか、何かほかに秘密の理由があるのか、気になるところではありますが、あなたに離婚を急ぐ理由は無いのであれば、2月まで待ち、離婚条件が折り合わないなら、相手から調停を申し立ててもらい、調停の場で調停委員会から解決金の支払いを促してもらうのも方法かと思います。

また、あなたに離婚する意思がないことを明らかにする意味も含めて、こちらから円満調停を申し立てて夫婦の修復を調停で行う方法もあるかと思います。

不足などありましたら質問ください。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
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この回答の相談

離婚宣告 新婚

恋愛・男女関係 離婚問題 2019/01/04 04:27

はじめまして。突然のご指名で申し訳ありませんが相談させてください。

同居前の新婚2ヶ月で主人に離婚宣告をされ夫婦関係に困ってます。(今は5ヶ月です)

離婚の具体的な内容は
一人でいるのが性に合ってる。
独身時… [続きを読む]

パイナップル8さん (埼玉県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2019/01/04 06:51
相手を変えることは難しいことです。 吉田 容之(離婚アドバイザー) 2019/01/05 09:49

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