対象:離婚問題
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ご質問について
お話を読む限り、夫側の身勝手な理由による離婚の請求であると思います。
そうであれば、婚姻関係を一方的に破棄するなら解決金を求める、というあなたの請求は決しておかしくないと思います。
結婚は契約です、夫婦に扶助協力義務があります。
「嫌になったからやめる」で済む話ではないのです。
おそらく調停になれば解決金を支払うように調停委員会も促すと思います。
離婚を言い出した理由が身勝手なのか、何かほかに秘密の理由があるのか、気になるところではありますが、あなたに離婚を急ぐ理由は無いのであれば、2月まで待ち、離婚条件が折り合わないなら、相手から調停を申し立ててもらい、調停の場で調停委員会から解決金の支払いを促してもらうのも方法かと思います。
また、あなたに離婚する意思がないことを明らかにする意味も含めて、こちらから円満調停を申し立てて夫婦の修復を調停で行う方法もあるかと思います。
不足などありましたら質問ください。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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