対象:生命保険・医療保険
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2018年に入院、手術をしました。金額は高額医療費制度を利用し19万円支払いました。
その後、加入していた生命保険より約32万円保険金がおりています。
また別に歯医者さんや他の病院にも行っていますので19万+5万円=24万円程は年間で支払っております。
そして、ふるさと納税を2万円行っているのですが、医療費控除とふるさと納税の確定申告は行った方が良いでしょうか?
医療費控除の申請が意味のないものでしたらふるさと納税の方はワンストップ特例申請で済ませようと考えております。
ゆうきりんさん
(
女性 / 35歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
3
ふるさとの納税は、ワンストップ選択がよいかと思います。
ゆうきりん様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
質問者様が手術、治療をした診療科目について医療機関に支払った金額が19万円で、これに係る生命保険からの補てん金額が32万円ですから、医療費控除の計算では、この診療科目での医療費の金額はなかった取り扱いになります。
一方、歯科治療並びに他の診療科目の治療のため、医療機関に支払った合計金額5万円は、医療費に該当します。しかし、5万円から「10万円又は所得金額の5%のうち、少ない金額」を差し引いた金額が医療費控除の対象です。
もし、所得金額が100万円以上であれば、医療費控除は受けられません。
仮に所得金額が80万円の場合では、「5万円-80万円×5%」の算式により1万円が医療費控除を受けられる金額ということになります。(この場合、約1,000円の税が軽減されます。)
所得金額によって異なりますが、確定申告の必要がなければ、ふるさとの納税は、ワンストップの選択ということになるかと思います。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼

ゆうきりんさん
2018/12/25 15:51柴田様
迅速にご回答頂きありがとうございます。
またお礼の返信が遅くなり申し訳ありません。
非常に分かりやすく、納得できるご回答ありがとうございます。ふるさと納税はワンストップ制度を利用したいと思います。

柴田 博壽
2018/12/25 18:28ゆうきりん様
高評価いただき、ありがとうございます。
お役にたてたのであれば、大変光栄です。
是非また、お立ち寄りいただければと思います。
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