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売買契約が手付解除になった場合の仲介手数料

住宅・不動産 不動産売買 2018/11/18 17:07

相談させてください。

中古物件をA不動産にて購入しました。
売主:個人
仲介:A不動産
買主:我々
にて、売買契約を締結しました。

契約後、売主の都合で手付解除の申し出がありました。
この際、契約の解除に関する覚書と一緒に仲介手数料の支払いを要求されました。

ネット上で調べた多くの事例では仲介手数料は発生しうるものということでしたが、これは売主と買主の仲介業者が同一会社であっても発生するものなのでしょうか?
売主が解除の意思があることを買主より先に知り、そのための手続きを進めていたということになると思うのですが、このような場合であっても仲介手数料は発生しうるのでしょうか?

御助言いただければ幸いです。

broth77さん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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契約解除時の仲介手数料について

2018/11/20 11:03 詳細リンク

broth77様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、一般的な媒介契約では、契約が成立した時点で、
それが引渡し前であっても、売主買主両者の仲介であても、仲介手数料の請求が
できる内容となっております。

しかしながら、自社で仲介している相手(売主)都合の解除であるにも関わらず、
買主側へ手数料の支払いを請求する仕事は、適法であっても若干悪質と言いますか、
目の前の売り上げを優先しすぎといった印象があります。
broth77様も、再度その業者にお願いして物件探しをしようとは思わないでしょうし、
周りで探している方に紹介できる業者でもなくなる仕事振りですから、目の前の
1回限りの手数料だけを目的としたスタンスの仕事と感じます。


ネットでもお調べになっているかと思いますが、仲介手数料が生じるのは、
一般的な媒介契約のケースであればという話です。
実際には契約内容を確認してみなければ明確なことは言えません。

その状況をふまえた上でアドバイスさせていただきますと、売買契約に
ローン特約があり、broth77様の申し込まれている融資が不成立となって
売買契約を解除する場合などは、仲介手数料は支払わなくてよい内容と
一般的な媒介契約ではなっております。

また、売買契約に停止条件があった場合は、その条件が成就した場合にのみ報酬を
請求することができという内容も一般的なものです。


解除の理由が、先に売主が意思表示した手付解除となるので、仮に今から
ローン審査での否決があっても、ローン特約での解除は受け入れられない
可能性があります。
しかし、売主の申し出より先に、ローンの否決を銀行から仲介へ通知していた等の
状況が判明すれば、仲介の手数料請求が通らない可能性もでてきます。
または、契約内容に停止条件が設定されていて、それが未だに成就されていない場合も
仲介への報酬支払い義務は生じない可能性があります。

目の前の利益のみを追いかける業者という印象がある為、1円にもならないローン解除より
手付解除といった段取りを取っていたとか、媒介契約上の手数料支払い請求要件
および売買契約の条件が停止条件なのか解除条件なのか判断できない知識レベル
であることも可能性としてはあります。

また、現実的な話ではありませんが、売主都合として解除しつつ、再度販売活動など
を行っているようであえば、同じ手口で買主から仲介手数料を複数回得ているという
こともあり得るかもしれません。
それが詐欺や虚偽表示などの類となれば契約自体が無効となります。

一度、契約内容に不成就の停止条件扱いとなる内容はないか法律の専門家への相談や、
同じ売主または同じ物件で、同様の手口による消費者からの相談・クレームなどは
この仲介もしくは同じ代表者の経営する業者等へないかなど、都庁不動産業課や
消費者センター等へ相談してみては如何でしょう。
少ないですが可能性としてはゼロではないので、どうしても納得がいかないようで
あれば検討してみる価値はあるかと思います。



売主側の都合でこのような解除の運びとなるストレスは大変なものと察しますし、
また業者選びで申しますと、決して良心的とは思えない仲介業者であることも確かです。
このアドバイスに関しても、支払いを逃れる可能性は低いとしたうえでのものともなります。
しかし、もし今回売主が支払う手付金が仲介手数料より多いのであれば、broth77様にとって
今後に生きる経験になるかと思われます。
今後、物件探しを再開される際は、「相手側の手付解除や違約での売買契約不成立に
関しては、仲介手数料を支払わないとする」内容への媒介契約の訂正を指示する、
若しくは、違約金や手付金を仲介業者への手数料以上に設定し、相手方の都合での解除で
自身がマイナスにならないように設定する等、不動産会社の社員でもなかなかそこまで
気が回らない程の注意力を育む機会だったと、前向きにとらえても良いかと思います。

まだまだ不動産業界のイメージを良くないものにする業者も多々ありますが、
broth77様の精神的なストレス軽減と、今後のご活躍に役立つアドバイスとなれば
幸いです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

違約金
契約解除
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手付金
不動産

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藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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