対象:年金・社会保険
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今年の6月30日付けで退職し7月7日に入籍しました。退職の際、任意で社会保険を継続し、現在までで今年の9月分までの保険料金を支払いました。昨日、夫が会社で被扶養家族の手続きをしてきたとのこと。7月7日付けで妻である私は被扶養者として認定されてしまいました。私は現在、失業保険の認定手続き中です。今年の収入は1月から6月までの時点で給与+賞与で130万円を超えます。この場合、被扶養者となれるのでしょうか?もしなれるのであれば、失業保険は支給されるのでしょうか?(失業保険受給中は扶養から外れなければいけないと聞きますが、その期間だけ扶養から外れればいいのですか?)
また既に支払った社会保険料はどうなるのでしょうか?
教えてください。
りえこさん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
被扶養配偶者の認定について
りえこさん、はじめまして。お問い合わせありがとうございます。
ご理解いただいているとおり、今年の給与+賞与で130万円を超えているということになりますと、ご主人さまの被扶養配偶者となれません。
なぜ認定されてしまったかは不明ですが、こちらの取り消しをしてもらってください。
国民年金についても、第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となりますので、保険料の納付の手続きをしてください。
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雇用保険受給中の社会保険被扶養配偶者の認定
古井先生すいません。補足させていただきます。社会保険労務士の岡崎です。
りえこさんの社会保険の被扶養配偶者の認定ですが、必ずしもなれない訳ではありません。
といいますのも、税法上の配偶者控除は、その年の収入でみますが、社会保険の被扶養配偶者の認定基準である130万円要件は、過去の収入ではなく将来に向かっての収入要件です。つまり認定申請の際に、将来に向かって年収130万円が稼げるかどうかになります。一般的に、失業時の雇用保険の基本手当受給中は、扶養に入れないと言われますが、給付の見込み額が130万円を超しているケースがほとんどのためです。
ですから基本手当受給中でも支給の基本になる基本手当日額が3611円(130万÷360日)以下の場合は、年収130万未満とみなされ、社会保険の被扶養配偶者になれます。つまり健康保険料、年金保険料を納付する必要がない第3号被保険者になれます。この基本手当日額を確認して下さい。認定基準に該当している場合は、既に払い込み済みの任意継続による社会保険料は、事情を説明して返還してもらってください。
ちなみにこの国民年金第3号被保険者ですが、女性だけではなく男性もなれます。共稼ぎの旦那さんが、もし失業したら利用できますので、失業した際にハローワークから明示される基本手当日額にご注意下さい。
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