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被扶養配偶者の認定について

2006/08/27 22:59

りえこさん、はじめまして。お問い合わせありがとうございます。
ご理解いただいているとおり、今年の給与+賞与で130万円を超えているということになりますと、ご主人さまの被扶養配偶者となれません。
なぜ認定されてしまったかは不明ですが、こちらの取り消しをしてもらってください。

国民年金についても、第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となりますので、保険料の納付の手続きをしてください。

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この回答の相談

失業保険受給と扶養家族

マネー 年金・社会保険 2006/08/25 22:19

今年の6月30日付けで退職し7月7日に入籍しました。退職の際、任意で社会保険を継続し、現在までで今年の9月分までの保険料金を支払いました。昨日、夫が会社で被扶養家族の手続きをしてきたとのこと。7月7日付… [続きを読む]

りえこさん (神奈川県/29歳/女性)

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雇用保険受給中の社会保険被扶養配偶者の認定 運営 事務局(オペレーター) 2006/08/28 10:19

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