対象:年金・社会保険
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被扶養配偶者の認定について
りえこさん、はじめまして。お問い合わせありがとうございます。
ご理解いただいているとおり、今年の給与+賞与で130万円を超えているということになりますと、ご主人さまの被扶養配偶者となれません。
なぜ認定されてしまったかは不明ですが、こちらの取り消しをしてもらってください。
国民年金についても、第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となりますので、保険料の納付の手続きをしてください。
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今年の6月30日付けで退職し7月7日に入籍しました。退職の際、任意で社会保険を継続し、現在までで今年の9月分までの保険料金を支払いました。昨日、夫が会社で被扶養家族の手続きをしてきたとのこと。7月7日付… [続きを読む]
りえこさん (神奈川県/29歳/女性)
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