対象:税務・確定申告
回答:1件

柴田 博壽
税理士
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給与所得者は、他の所得が20万円以下なら確定申告不要です。
pearさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。実は、所得税法上の所得の種類は10種類あります。「一時所得」に該当する代表は、生命保険の満期返戻金等ですが、種類は、かなり限定されてきます。
いずれにしましても一時所得に該当すると判断のうえ、
(1)収入を得るために直接要した金額の控除を行い、
(2)50万円の特別控除を差し引き、
(3)残りの金額に2分の1を乗じ
て算出した金額が3万円であったと推認されますが、確定申告は必要がありません。
なお、給与所得者は、給与以外の種類の所得が20万円を超えた場合は、確定申告は不要の取り扱いとなっています。国税庁HPをご確認ください。
【国税庁HP】給与所得以外の所得が20万円未満は申告不要です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
但し、今回の所得の種類が「一時所得」以外の所得に該当していて、加えて10.21%の源泉所得税を差し引かれていると言うのであれば、確定申告を行うことによって所得税が還付される場合があります。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼

pearさん
2017/12/10 12:35迅速で分かりやすく、大変参考になりました。お礼申し上げます。

柴田 博壽
2017/12/10 13:09pearさん 評価ありがとうございました。
※回答中の記述に不備な点がありました。
視聴者の皆様をも含め、お詫びと訂正をさせていただきます。
あくまで
「給与所得者は、給与以外の種類の所得が20万円を超えた場合は、確定申告が必要」で
「給与以外の種類の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告は不要」です。
くれぐれも、お間違いのないのなきようお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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