対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして。
住宅取得資金贈与の特例を利用して父から資金を提供してもらい中古住宅を購入しました。訳があって引越しをしなければならなくなりました。購入した住宅を貸し出すか売却しようと考えています。その場合贈与税はどうなるのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
ヨシオさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
再度お答えいたします
「ヨシオ」様のご質問に再度お答えします。
先回の回答では、現行の相続時精算課税制度についてのみ言及し、昨年に廃止された贈与特例については回答を差し上げておりませんでした。従いまして、改めてお答えさせていただきます。
昨年廃止されました住宅取得資金の贈与の特例は、年110万円の贈与の非課税限度額の5年間分を先取りするシステムでしたので、贈与を受けた年を含めて、他に贈与があった場合5年間は110万円の非課税枠を利用することはできません。これは今後も継続いたします。
ご質問は、特例を受けた財産を売却したり、賃貸にしたりした場合に贈与税は発生するか?ということでしたので、こちらについてはご心配には及ばないものと思います。
尚、相続時精算課税制度については、先回回答とさせていただいた通りですが、改めて相続時精算課税制度を利用して住宅取得資金の贈与を受けられる場合には、前回住宅取得資金の贈与特例制度との関係も出て参りますので、事前に税務署の窓口でご確認されることをお勧めします。
評価・お礼

ヨシオさん
回答ありがとうございました。
情報が少ない中詳しくご説明いただきましてありがとうございました。
購入した年の確定申告でちゃんと手続きをしていればその後は問題ないということですね。
2年前の購入なので問題ないということで安心しました。
回答専門家

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