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対象:借金・債務整理

澤田 有紀

澤田 有紀
弁護士

1 good

姉の子供たちが相続放棄すれば,あなたも相続放棄しましょう

2017/06/06 09:56
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5.0
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お姉さまが亡くなられた場合,第一順位の法定相続人は姉の子供たちになりますが,姉の子供たち全員が相続放棄をした場合,第二順位のご両親が亡くなられているということですので,第三順位のきょうだいが相続人となります。したがって,姉の子供たち全員が相続放棄をすればあなたが相続人となります。
相続放棄は相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをします。
「相続が発生したことを知ってから」というのは,姉の子供たちから「自分たちが相続放棄をした」と知らせてくる場合もありますし,債権者から請求が来て初めて知ったという場合もあります。いずれにせよ,受け身で待っていて大丈夫です。「いつ知ったか」ということが問題になりますので,その点だけ覚えておいてくださいね。
あなたが相続放棄をすれば,あなたの子供は相続放棄をする必要はありません。
相続放棄の手続きは,上記の期限内に手続きをすれば,難しいものではありません。いまからあれこれ思い悩む必要はありませんので,安心してください。

相続人
家庭裁判所
相続放棄
相続

評価・お礼

jidan1234 さん

2017/06/06 19:44

早く丁寧に、無料で親切に教えていただきありがとうございます。
これで、心療内科の先生にこの質問とご回答を見ていただくことができます。

弁護士の方からご返事をいただけて、安心しました。
ありがとうございます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

姉の借金の相続放棄について

マネー 借金・債務整理 2017/06/06 05:10

姉の借金の相続放棄について教えてください。

私には姉が一人おります。
姉は離婚し、その後精神障害1級の障害者手帳を取得し、自己破産し現在は生活保護を受けています。
自己破産中にもかかわらず… [続きを読む]

jidan1234さん (大阪府/47歳/女性)

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