対象:新築工事・施工
平成21年国土交通省告示第225号を使って垂れ壁なしのキッチンを考えています。
半径800mmの範囲を特定不燃材または準じる材料で仕上げるとあります。
袖壁がコンロとリビングの仕切りで入ります。
コンロ内側は該当する範囲を外壁側も袖壁も天井も
石膏ボード12.5mmとステンレスのキッチンパネルで仕上げるので、
問題はないとかんがえているのです。
しかし、
袖壁の角部分とリビング側の壁も同様に仕上げをする必要があるのでしょうか?
それともここはクロスなどで良いのでしょうか?
実際に本告示にて確認申請を通された設計士さんの助言をお待ちしております。
zikazinさん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
確認申請機関と消防署予防課
はじめまして
延焼の恐れのある範囲をクリアしている袖壁の小口(角部分)と袖壁の反対側(リビング側)は標準クロス仕上げで問題ないのが一般的な考え方です。
横浜市でコンロ周りの下地と仕上げを「ケイカル重ね張り16mm+ステン1mm」で申請したところ、確認申請機関ではokでしたが消防から横浜市の条例にないということで「石膏ボード12mm+ステン1mm」に変更しました。
お住いの地域を管轄する消防署予防課に確認されるのが一番安心出来ると思います。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼

zikazinさん
2017/05/08 19:31ご回答ありがとうございました。
消防署への問合せが重要とのこと、アドバイスありがとうございました。
回答専門家

- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A