対象:生命保険・医療保険
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久保 逸郎
ファイナンシャルプランナー
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事後に確認が行われ、解消を求められる可能性があります
デュシタニ様
はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(FP)の久保逸郎です。
ご質問にお答えさせていただきます。
保険金の通算限度額超過についてですが、金融庁の考え方として、保険会社に対して「事後に限度額の超過が解消されていることを確認すること、さらに超過した状態が解消されない場合についての実効性のある解消策を予め定め、それを確実に実行する体制を構築しておくこと」を求めています。
つまり乗換などで一時的に保険金が限度を超える場合には、事後に確認が行われ、超過をしたままの状態であればその解消を求められる可能性があります。
従って偽りの申告はその代理店がOKをしているだけで、保険会社が認めているものではありません。
何かあった場合に困るのは契約者ですから、そのような偽りの申告をする方向でアドバイスを行う代理店は良心的ではないですね。
今後の取引については再考をされたほうがよいかもしれません。
何か一つでも参考になる点があれば幸いです。
FPオフィス クライアントサイド
久保 逸郎
http://www.fp-office.com/
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この回答の相談
ご相談です。
会社による掛金の半額損金計上と、退職時の退職金会社負担軽減を目的として、経営者が複数の保険会社の保険に入っています。
もちろん目的は既述の通りですが、万一死亡した際の保険金… [続きを読む]
デュシタニさん (宮崎県/39歳/男性)
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