対象:年金・社会保険
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年内入籍が良いですよ。(^O^)/
2016/12/14 10:55
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まず、税金です。
年内に入籍すれば、今年の扶養控除が受けられます。
来年入籍すれば、来年からになります。
遺族年金は、内縁であっても受給出来ますので、同じです。
今ご主人が年金をもらっているのであれば遺族年金としてもらえます。
わからないところまたご相談ください。(^O^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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