現在、年収を130万円未満の扶養範囲内でパートをしているものです。
健康保険の扶養範囲内では通勤手当も含め130万円未満に抑えなくてはいけないと聞いてそのように調整して働いております。
この度主人の年末調整で配偶者特別控除申告の記入をしているのですが、配偶者特別控除申告法の説明文に配偶者特別控除申告の場合は年収に通勤手当は含まれないような記載がありました。
給与所得者=総支給額−通勤手当
と記載がありました。
配偶者控除特別控除の申告を場合は年収に通勤手当は含めずに計算して良いのでしょうか
教えてください
よろしくお願いします
キラキラママさん
(
東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング