現在、年収を130万円未満の扶養範囲内でパートをしているものです。
健康保険の扶養範囲内では通勤手当も含め130万円未満に抑えなくてはいけないと聞いてそのように調整して働いております。
この度主人の年末調整で配偶者特別控除申告の記入をしているのですが、配偶者特別控除申告法の説明文に配偶者特別控除申告の場合は年収に通勤手当は含まれないような記載がありました。
給与所得者=総支給額−通勤手当
と記載がありました。
配偶者控除特別控除の申告を場合は年収に通勤手当は含めずに計算して良いのでしょうか
教えてください
よろしくお願いします
キラキラママさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
所得税法上、給与所得には通期手当は含まれません。
キラキラママさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お待たせしました。
質問者様がお考えのように所得税の計算では通勤手当は、課税される給与収入には含めないことになります。
一方、社会保険の被扶養者の収入金額を計算する場合、通勤手当等も加算する点、取り扱いが異なりますのでご注意が必要ですね。
ご参考になれば幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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