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所得税法上、給与所得には通期手当は含まれません。

2016/11/20 17:36

キラキラママさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お待たせしました。
質問者様がお考えのように所得税の計算では通勤手当は、課税される給与収入には含めないことになります。
一方、社会保険の被扶養者の収入金額を計算する場合、通勤手当等も加算する点、取り扱いが異なりますのでご注意が必要ですね。
ご参考になれば幸いです。

所得税法
被扶養者
通勤

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柴田 博壽
柴田 博壽
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現在、年収を130万円未満の扶養範囲内でパートをしているものです。
健康保険の扶養範囲内では通勤手当も含め130万円未満に抑えなくてはいけないと聞いてそのように調整して働いて… [続きを読む]

キラキラママさん (東京都/39歳/女性)

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