回答:1件

柴田 博壽
税理士
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配偶者控除が受けられないと所得税で19千円の増加です。
hidamari31さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
hidamari31さんの所得金額が93万円となりますから、残念ながら、所得税、住民税ともに配偶者特別控除も受けることができません。
そうしますと、所得税、住民税とも配偶者控除を外れ、その分の税金が少し増えます。
まず、所得税で受けた配偶者控除が38万円で、5%の税率が適用と思料されます。結果、19,000円の増加です。年末調整に間に合えば、別枠で納税することはないと思います。
住民税の配偶者控除は33万円で10%の税率が適用されています。したがって33,000円の増加となりますが、住民税は、28年度分として28年4月~1年間の給料天引きの際、月額2,750円程多くなると予測されます。
ご参考になれば幸いです。
補足
明年と本年の予定収入を読み違えました。
訂正してお詫びします。
本年の所得金額は、51万円となりますね。
したがいまして、所得税、住民税ともに26万円の配偶者特別控除を受けることができます。
よって控除できない分の金額が減少しますから、当然税額も減少します。
下記の通り改めまさせていただきますので、ご確認ください・
所得税・・38万円-26万円=12万円 、増加する税額は、6,000円です。
住民税・・33万円-26万円= 7万円 、増加する税額は、7,000円です。
評価・お礼

hidamari31さん
2015/12/12 13:51有難うございます。
計算式があまり分からない部分もありますが、世帯収入としては現在よりマイナスにはならないという認識で大丈夫でしょうか。
回答有難うございました。

柴田 博壽
2015/12/12 14:57給与収入180万円未満の給与所得控除は一律65万円です。
給与所得は、給与収入-給与所得控除の算式で求めます。
よって158万円-65万円により求められる93万円が給与所得金額です。
また、課税される所得金額は、次の算式によります。
課税所得=給与所得-基礎控除-社会保険料控除-生命保険料控除等
まず、給与所得93万から基礎控除38万円を差し引いて求めた金額が55万円です。
適用税率が5%ですから、これによる暫定の税額は27,500円です。
社会保険料(支払った分が控除対象)と生命保険料(最大12万円)については未確定です。
判明した金額の5%の金額が暫定の税額27,500円より少なくなります。
※見込みで計算すると以下のとおりです。
仮にこれら控除が20万円であれば、1万円少なくなりますから年税は17,500円
また30万円であれば、1万5千円少なくなりますから年税12,500円と推認されます。
この辺を目安にしておけばよいですね。
(現在のポイント:-pt)
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