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対象:住宅資金・住宅ローン

子から親への名義変更

マネー 住宅資金・住宅ローン 2016/11/05 23:40

2011年に3220万円のマンションを35年ローンで子名義で購入しました。
現在ローンの返済は子である私が滞りなく行っているのですが、様々な事情がありローンや建物の名義を親に変更したいと考えています。

1、両親は定年間近なのですが、今から両親に名義変することは可能でしょうか?

2、両親に名義を変更することが無理な場合、他に名義を変更出来る方法があるとしたらどのようなものがありますか?(売却など)

無知でお恥ずかしいのですが、具体的に教えて頂けないでしょうか。宜しくお願いします。

なかむらやややさん ( 東京都 / 女性 / 27歳 )

回答:1件

子から親への名義変更は2回課税される恐れがあります。

2016/11/06 12:06 詳細リンク

なかむらやややさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
不動産等を親御さんに名義変更することは、自由なのですが、ご質問に対し、端的に申し上げると、一般的にお勧めできまることではないですね。
質問者様ならずとも、親御さんにはいずれ、相続開始の時期が訪れるというのは世の常です。
そして、多くの方は、元気なうちに相続税のことを考慮した方策も立てられるでしょう。
相続開始時点で、相続税の課税対象となる財産は、少ければ、少ないほど相続税も軽減(又は無税)されることになります。そのため、一般的に子や孫等の下の世代に贈与するなどの相続財産を減らす方法が採られますね。
これに対して、なかむらやややさんのようにご自身名義の不動産を親御さんの名義に変更することで、親御さんに贈与税課税の問題が発生します。
そして、将来、親御さんに相続開始があった場合、課税される相続財産が増加することになり、今度は、相続税負担が増加することが想定されます。
現状であれば、相続税、贈与税の問題が生じないところ、親御さんに名義変更することで、2回の課税を受けることになりかねないのです。
なかむらやややさんには、「事情によって」と断り書きがあります。具体的な事情をお話になることで、より適切な助言が得られるものと思います。
衆人環視の公開の場では、個人的事情をお話難いこともあるでしょう。税理士等専門家によく事情をお話され、個別な相談をされることをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。

相続財産
贈与税
名義
不動産

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
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