よく、パート勤めの方は「扶養の範囲内で働く、103万円対策」なるものを考慮しますよね。
私は今年の3月まで扶養を外れて『契約社員』として働いてました。
1月、2月、3月、ボーナスの所得額合計で(手取りではありません)670000円でした。
退職後、すぐに主人の扶養となり、パートとして働いています。
現在までのパート分の所得額合計が326000円です。
すでに996000円の所得があるわけです。
契約社員として働いていた期間の所得67万円も含めて、103万円に収めないとならないのでしょうか。
この67万円がどういう扱いになるのかがわかりません。
よろしくお願いします。
とろぽんさん ( 埼玉県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
今後のライフプランもご検討ください
とろぽんさん、初めまして小出と申します。
パート勤めの方の「扶養の範囲内で働く、103万円対策」というのは前提条件がありまして、それは「働いても働かなくても家計には影響しないが、時間的に余裕があるのでご自身の小遣い分ぐらい働きたい」という場合だと私は思います。その場合はご主人の扶養手当等も含めて考慮する必要はあります。
しかしどのように働くのかという問題は、ご自身もしくはその家庭の今後のライフプランにかかわることですので、今後のライフスタイルも含めてお決めいただくべきだと思います。
これまでは家庭の収入は夫中心でしたが、女性の働ける条件が整いつつある現状ではそれは多様化していきます。妻が働ける環境にあるのに103万円に拘ることはないでしょう。
103万円は年間のトータル収入ですので、とろぽんさんの場合、配偶者控除をうけたいのであれば今年はこれ以上働けないですね。141万円までは段階的にうけられる配偶者特別控除があります。
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合計した金額で考えます
とろぽんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられるのは1月〜12月の収入が103万円以内です。
よって、3月までの収入も合計します。
103万円を超えても配偶者特別控除がありますよ。
国税庁「暮らしの税情報」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/all.pdf
こちらの10ページをご覧ください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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