回答:1件
年間、所得金額38万円以下で扶養控除の対象となれます。
ちゃんみぃさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問ですが、所得税であれば、全国同一の取り扱いです。
その年分(例えば平成28年1月~12月まで)の所得金額が38万円以内であれば、扶養控除の対象になれます。
〇給与所得に該当した場合、最低でも65万円の所得控除があります。したがって「38万円+65万円=103万円」の算式により、収入が103万円以内であれば、扶養控除の対象となれると言えます。
〇事業所得に該当した場合、所得金額は「事業収入-必要経費」の算式により求めます。
ここで、仮に事業収入が100万円で、これに対する必要経費が60万円とします。この時の所得金額は、「100万円-60万円=40万円」の算式のより、40万円です。冒頭にも説明しましたが、所得金額の制限38万円を超えていますから、この場合、扶養控除の対象にはなれません。
あくまで、税法では、所得金額の制限を求めていて、結果として給与収入が103万円以内が該当すると言い切れますが、給与所得以外の所得の場合、必要経費に応じた所得金額をご自分で計算する必要がありますね。ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
ちゃんみぃさん
2016/08/30 12:57丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます!アルバイト始めたばかりで給与所得のことでの税金のことがよくわからなかったのですが理解することができました。ありがとうございます!
(現在のポイント:-pt)
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