ピアノ講師をしていて、雑所得が47万円で、源泉徴収税額は4万8千円です(教室から謝礼としていただいています)。
1.必要経費とはどこまでのものが入るのでしょうか?
(ピアノ調律、コピー、楽譜、教室への交通費、電話・メール代、自身のレッスン・講習代は?)
また、領収書などはとれるものはとっておこうと思っていますが、確定申告の際に提出は必要ですか?
2.必要経費が9万円以上あった場合、38円以下になるので、夫の扶養家族でいいのでしょうか?
もし、扶養から外れないといけない、となった場合、年金や健康保険も私自身が支払わないといけなくなりますか??
ちぐはぐな質問になっているかもしれませんが、なんだか47万程の年収で、扶養から外れて夫の税金を多く取られてしまうのかな…?と。
よくわからなくてすみません。どうぞよろしくお願いいたします。
税は難しいさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
税は意外と”易しい”ですよ。
税は難しいさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
雑所得とは、知人にお金を貸して得た利息金や競馬の払い戻し金或いは厚生年金等、他の9種類のどの所得にも該当しないものを言います。
言わば、雑所得は「不労所得」であるのに対してピアノ教師の報酬は、勤労所得と言えます。
そして、「ピアノ教師」の受ける報酬は、所得税法第204条第1項第1号に既定する報酬・料金(「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料)」に該当する立派な「事業所得」に該当します。
また、全ての事業所得者は、平成26年1月1日以降、帳簿の記帳が義務化されました。
その前提でお答えします。
(1)必要経費
事業に必要な経費の記帳をしたえうえ、「収支内訳書(一般用)」を作成し、所得税確定申告書に添えて税務署に提出すれば認められることになります。
(2)控除対象配偶者と配偶者特別控除となれるための所得制限
収入金額から、必要経費を差し引いた金額は38万円以内であれば配偶者控除が受けられます。
しかし、この金額を超えても控除金額が即座に0円になるのではなく、代わって配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は、所得金額によって、段階的に減額されます。2~3の例を挙げると次のとおりです。
40万円未満-38万円、45万円未満-36万円、50万円未満31万円、55万円未満26万円
等となっています。
参考にされば幸いです。
評価・お礼
税は難しいさん
2016/03/04 21:12早々にご回答くださりありがとうございます。
配偶者特別控除についても付け加えていただいてありがとうございました。
大変助かりました。
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