対象:独立開業
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創立費・開業費について
nowaさん、こんにちは。
会社設立前にかかった経費の領収書の宛名について回答します。
会社設立のためにかかった経費の領収書の宛名は、nowaさん個人のお名前で問題ありません。理由としては、会社設立前であり、会社がまだ存在しませんので、会社を宛名にした領収書の発行はできないためです。
家族がクレジットカードで会社の備品を購入した場合も、領収書の宛名は、同様にnowaさんのお名前で問題ありません。税務申告時に、会社設立前に購入した備品などの経費を損金として計上する際には、領収書の添付を求められますが、内容が会社設立のための費用であることを説明できれば問題ありません。
なお、法人を設立する場合ですが、法人税法では、会社設立にかかる費用は、「創立費」と「開業費」とに区分されます。それぞれ以下のように法人税法で定義されています。
・創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
・開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
上記の定義の通り、「開業費」は、「開業準備のために特別に支出する費用」と定義されておりますので、会社設立前にかかった水道光熱費などの経常的な費用は税務上の「開業費」として認められず、損金計上できない可能性があります。
また、法人設立ではなく、個人事業主として開業する場合は、所得税法が適用され、「開業費」の範囲が変わってきます。税務上、どのような経費が「開業費」として認められるかは税務署にお問い合わせいただくと良いでしょう。
それでは、nowaさまのビジネスのご成功をお祈りしております。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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