創立費について - 独立開業 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

創立費について

法人・ビジネス 独立開業 2016/08/10 11:28

来月に会社設立予定です。
会社準備の為、事前にいろいろとクレジットカードで購入した場合、領収書の宛名はどのようにすれば良いでしょうか?
また、家族がクレジットカードで会社の電化製品など購入した場合、領収書はどうしたらよいでしょうか?
よろしくお願い致します。

補足

2016/08/26 21:51

わかりやすく説明をして頂き、大変助かりました。ありがとうございました。
また、何かありましたら、よろしくお願い致します。

nowaさん ( 島根県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

創立費・開業費について

2016/08/26 21:14 詳細リンク

nowaさん、こんにちは。
会社設立前にかかった経費の領収書の宛名について回答します。

会社設立のためにかかった経費の領収書の宛名は、nowaさん個人のお名前で問題ありません。理由としては、会社設立前であり、会社がまだ存在しませんので、会社を宛名にした領収書の発行はできないためです。

家族がクレジットカードで会社の備品を購入した場合も、領収書の宛名は、同様にnowaさんのお名前で問題ありません。税務申告時に、会社設立前に購入した備品などの経費を損金として計上する際には、領収書の添付を求められますが、内容が会社設立のための費用であることを説明できれば問題ありません。

なお、法人を設立する場合ですが、法人税法では、会社設立にかかる費用は、「創立費」と「開業費」とに区分されます。それぞれ以下のように法人税法で定義されています。
・創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
・開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)

上記の定義の通り、「開業費」は、「開業準備のために特別に支出する費用」と定義されておりますので、会社設立前にかかった水道光熱費などの経常的な費用は税務上の「開業費」として認められず、損金計上できない可能性があります。
また、法人設立ではなく、個人事業主として開業する場合は、所得税法が適用され、「開業費」の範囲が変わってきます。税務上、どのような経費が「開業費」として認められるかは税務署にお問い合わせいただくと良いでしょう。

それでは、nowaさまのビジネスのご成功をお祈りしております。

創立費
開業費
所得税法
設立登記
会社設立

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

中小企業のITで困ったを解決します!

ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

海外在住、日本へ向けてサプリメント販売するには marumarumarukoさん  2021-06-20 01:06 回答1件
開業について cuireさん  2016-05-30 03:33 回答1件
写真館を経営したいです。 コロンコロンさん  2016-03-17 14:49 回答1件
クレジットカード払いの開業費 アンナ嬢さん  2022-12-20 11:47 回答1件
輸入輸出 Nadeさん  2021-07-26 05:34 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)