対象:年金・社会保険
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昨年(10月)で派遣会社を辞め12月に結婚をして旦那の扶養に入ったのですが、今年の3月から3ヶ月間失業保険をいただき、会社の組合の方から失業保険を貰う時は扶養から外れて下さい。と言われて、そんな馬鹿な話聞いたことない!と自分でも思い、周りに聞いてみても「そんなこと聞いた事ない!」と言われきちんと調べもせずに扶養を外れないまま失業保険をいただきました。すると会社の組合の方から失業保険を貰ってないのなら、ハローワークに行き証明書を発行してきてもらって下さい。など言われ大変な事になってしまいました。今更、実は扶養を外れずに貰っていましたとは言える状況ではなく・・・・初めからきちんと調べていればよかったと後悔するばかりです。あまい考えとはわかっていての質問ですが、このことから逃れる事はできないでしょうか?働く意志はあるのですが、扶養範囲内での仕事を探している状況です。
4266さん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
雇用保険受給中の健康保険の取り扱いについて
4266さん、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。
結論から申しあげますと、逃れることはできません。
健康保険組合の場合、被扶養者となる要件として、年収130万円未満というのがあります。これには失業給付等も対象になります。たとえ受け取った失業給付等の額がこれ未満であったとしても、日額4,000円を受け取っていたとしたら、年収に換算して4,000円×30日×12ヶ月=144万円となり、被扶養者の要件を満たさなくなります。
3ヶ月の給付制限を受けている期間中、または失業給付をもらい終えてからであれば、被扶養者となれます。
4266さんの場合はもうもらい終えてしまわれた訳ですが、雇用保険被保険者受給資格者証(写真が貼ってある、雇用保険の受給状況が印字されている書類)はまだ保管してありますか?
それを添付して、健康保険組合の方にごめんなさいするしかないです。
失業給付をもらっている期間分、さかのぼって被扶養者資格を取り消し、また認定してもらう手続きを取ってください。
国民年金についても、その間第3号被保険者ではなく第1号被保険者となりますので、再度認定してもらう手続きを取る必要があります。
被扶養者となっていない間の国民健康保険料および国民年金保険料を納付してください。
失業給付をもらっている間に健康保険を使用されている場合は、組合の指示にしたがって、精算する必要もあります。
いずれにしろ、会社および健康保険組合の担当者の方の指示に従って手続きをするしかありません。
今後働く意志があり、現在求職中ということであれば、失業給付を返還させられることはありません。
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4266さん
雇用保険受給中に扶養家族になっていた場合
2006/08/19 02:52古井佐代子さま 解りやすい回答ありがとうございます。このような質問をして良いのかどうかわかりませんが、保険組合の言う通りにするのが一番とはわかっておりますが・・・・実際、雇用保険はいただきましたが、主人が会社に対して貰ってませんと言ってしまい(私もこのような大切な事とは知らなかったため、ばれないだろうという汚い考え方をしてました。)離職票をなくしました。と逃れられる、諦めてくれるっと勝手に思い込む卑劣な考えの夫婦でした。主人は今更、会社に言えないのでどうにかしろ!というばかりでして・・・私もどうして良いのかわからず・・・
本当に手段はございませんでしょうか?
このようなご相談の仕方で申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
4266さん (大阪府/31歳/女性)
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