対象:年金・社会保険
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士業者の顧問契約と社会保険
puuuuuuuuuua 様
当サイトのご利用をありがとうございます。
社会保険の加入については、↓をご覧頂きたいと思います。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131203.files/20160527.pdf
そもそも、士業者の顧問契約は労働契約に該当しませんし。
顧問報酬は給与所得でもありませんので。
士業者が顧問先企業と「雇用契約」を結べば、晴れて、顧問先企業の社会保険制度に加入することになります。
いかがでしょうか?
評価・お礼
puuuuuuuuuuaさん
2016/06/22 01:47ご回答ありがとうございました。
雇用契約としていいものかが、悩み所でした。
先方と相談し、法的問題等調べてみますね。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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