対象:飲食店経営
回答数: 6件
回答数: 7件
回答数: 11件
回答:1件
再契約が必要なものと、そのまま経費計上できるものがあります。
mamanobuさん こんにちは
居酒屋経営者の変更に伴う経営資産の名義変更や経費処理に関するご質問ですね。
個人事業として居酒屋を経営されているという前提で回答します。
個人事業主の場合、取引先等とは個人として契約しているため、例えば店舗等の賃貸契約などは再契約が必要でしょう。
一方で、電話や車など同一生計親族の持ち物を事業に使用するときは、名義が夫のままであっても経費として計上することが可能です。自宅でのネット代についても同様です。
この件は所得税の計算に関する取り扱いとなり、所得税法56条に規定があります。これは、同一生計親族に対する対価については必要経費に算入できません(専従者給与を除く)が、事業のために親族が他に支出した費用がある場合には、その費用を事業主の必要経費に算入できるというものです。帳簿的には「事業主借」という勘定科目を使って処理します。
ちなみに自宅兼店舗などの場合は、電話やネット等の通信費や車などについては、仕事で使用する場合とプライベートで使用する場合があると思いますので、それはきちんと案分して経費計上しましょう。使用実態に合わせて、例えば4割は仕事用(経費に計上)で6割はプライベート使用(経費として計上しない)という具合です。あまり難しく考える必要はなく、実態に即して一定の割合を決めて案分すればOKです。
なお、ご質問のケースでは、税務署に対して夫の廃業届の提出と妻の開業届の提出が必要ですので、その際に個別の経費処理についても併せて確認してみると良いでしょう。
参考:所得税法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
mamanobuさんのご発展をお祈りいたします。
評価・お礼
mamanobuさん
2016/05/30 23:46ありがとうございます。頑張りたいと思います。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
中小企業のITで困ったを解決します!
ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング