対象:飲食店経営
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夫が居酒屋経営して7月で3年になりますが、ずっと赤字です。日本政策金融公庫と保証協会から借金をして始めた居酒屋ですが売上が伸びず返済も利息だけで殆ど返せてない状況です。夫婦は別居している状況です。そして非課税です。
今回、夫の居酒屋を閉めて、新たに別の場所で私が居酒屋の経営者になり開店しょうと考えています。
借金はせず、少額で始めようと思っています。妻が個人事業主になる事は可能ですか?
補足
2016/04/23 11:48開店するにはすべて私の名義に変更した方がいいですか?それとも引き続き、取引業者は同じでもいいですか?屋号を変えないでしょうと思いますがどうでしょうか?
mamanobuさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:2件
なれます。
なれます。
税務署に個人事業の開始届を出せばOKです。
ご主人の方は廃止届け出を出す必要があります。
こちらの借金の返済の方が大変ですね。
奥さんの個人事業の開始届を出し、青色申告にすると思いますが、そのときにご主人を専従者の届け出を出し、そしてその給与の額を100万円くらいにしておくと良いですね。
実際には10万円であっても、問題ありません。
この辺りわからないところがあれば、税務署の窓口で確認しください。
大変ですが、頑張ってください。( `ー´)ノ
評価・お礼
mamanobuさん
2016/04/23 11:33お返事ありがとうございます。またわからない事がたびたびあると思いますが宜しくお願いします。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
岸本 弘志
経営コンサルタント
-
個人事業経営について
結論;個人事業は可能です。
注意事項は後述しますが、ご記載いただいた内容であれば可能です。
また、「補足」については、奥様名義にされる事をお薦めしますが、奥様の所得申告状況で変わります。ご主人の申告状況も考慮しなければ詳しくは申し上げられません、再度ご相談の時に詳しくお願いします。ここは公開の場なのでお互いに制約が有ると思います。屋号は変えても変えなくても問題有りません。但し、考慮するべき事項が複数有ります。安易に決定しないでいただきたいと思います。
初期メールですのでお答えがご希望に沿っていないと思いますがご容赦いただきたく思います。
詳しい内容やご質問はご遠慮なくお聞かせください。
以上、簡単ですが、よろしくお願い致します。
岸本弘志
評価・お礼
mamanobuさん
2016/05/31 00:08ありがとうございます。がんばって行こうと思います。
ただわからない事があれば教えて頂きたいと思います。よろしくお願いします。
(現在のポイント:-pt)
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