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金額はどうなりますか?

マネー 税金 2016/01/17 15:45

昨年、父が病でなくなりました。その約1週間前に、司法書士さんの前で、父と二人、父が住んでいる家と土地の名義を私に変える書類を記入しました。
贈与税の申告をするつもりですが、金額がはっきりしているお金の贈与とは違い、土地と家ですので、課税対象額が一体どうやって出るのかわかりません。
どうやって課税対象額が決まるのですか?

ようじぇんさん ( 大阪府 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

不動産は、時価評価ということになります。

2016/01/17 18:37 詳細リンク

ようじぇんさん
FP税理士の柴田博壽です。
相続税、贈与税とも不動産(土地、建物)の評価は時価で行うことになります。
とはいいましても一般的に建物は「固定資産税評価額」、土地は、「相続税評価額」(都市部など)を用います。税理士など専門家に相談される方がよいでしょう。
参考になれば幸いです。

専門家
固定資産税評価額
相続税評価額
贈与税
相続税

回答専門家

柴田 博壽
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