満期返戻金受取について - 生命保険・医療保険 - 専門家プロファイル

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満期返戻金受取について

マネー 生命保険・医療保険 2016/01/08 07:33

子供のための学資保険を積み立ててきました。満期返戻金受取は主人で契約しましたが、保険料は妻が支払ってきました。現在、夫が生活費を入れてくれず、不仲の状態です。満期返戻金が夫の口座に入ると、子どものために使われず、夫が使い込んでしまう恐れがあるのですが。。
満期返戻金受取を子どもか妻へ変更したりできますか?何か他に方法があれば教えて下さい。

ラプソディーさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

小川 正之

小川 正之
ファイナンシャルアドバイザー

2 good

受取人の変更について

2016/01/08 09:40 詳細リンク

ラプソディー様

はじめまして。
私、マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。

満期保険金の受取人を変更することは可能です。手続きについては「契約者」が行ないます。手続きについては保険会社によって異なる点もありますが、保険証券・印鑑・本人確認書類(契約者)があれば大丈夫だと思います。契約をしている保険会社に問い合わせてみてください。

保険料をラプソディー様が支払っているとのことですが、契約者がラプソディー様であればご自身の手続きで完結します(ご主人様が行なう手続きはありません)。
契約者がご主人様という場合には、ご主人様が手続きを行なう必要があります(手続きが難しい場合には、契約をしている保険会社に相談してみてください)。

また、契約者と受取人が異なる場合(契約者=妻、受取人=夫)、満期保険金を受け取った際に贈与(贈与税)の対象になります。その為、契約者と受取人を同一にするのが一般的な契約形態です。その点から考えても、受取人は契約者と同一(ラプソディー様)にしておくのが無難だと思います。

お子様のための大切な学資保険(教育資金)です。ご家族でよくお話し合いの上、今後のライフプラン・資金計画を立てるのが望ましいと思います。
受取人の変更手続きについては、その保険の「契約者」が誰なのかがポイントになりますので、ご確認をいただければと思います。
以上、お役立ていただければ幸いです。ご相談等がございましたらお気軽にお申し付けください。

マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社
小川 正之

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