海外在住の外国の方と共同販売 - 会社設立 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:会社設立

海外在住の外国の方と共同販売

法人・ビジネス 会社設立 2015/12/08 21:11

こちらで似たような質問があったのですが(http://profile.ne.jp/ask/q-121642/)
内容が少し違ったので質問させていただきます。

私はアルバイトをしながら副業(海外の方から雑貨を卸値で購入して販売) でネット販売をしております。
利益は月に2万円いかないくらいで細々とやっていたのですが
今年の10月から海外在住の外国の方と日本のサイトで共同販売をすることになりました。

海外在住の方が商品の製作&発送をし、
日本在住のわたしがお客様とのやりとり、商品の登録、サイトから売上の受け取りをします。
売上の70%が製作者、30%が私の取り分です。

今月中には開業届を出す予定なのですが、

1.共同販売を始める前から開業届を出そうと思っていたのですが、別の店として登録したほうがいいのでしょうか?サイトでは別々の名前で販売しているのですが、どちらも海外の商品を売ることなのでできたらまとめて登録したいです。

2.私が雇われている立場だと思うので給与としてお金を渡すのではなく、商品代金を支払うという形で登録などしたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?

税務相談室の方にも相談したのですがややこしいからまず税務署に行った方がいいと言われました。
少し特殊ですし、住んでる町も田舎なのでできるだけ知識をつけた状態で税務署に相談したいと思いこちらに質問させていただきました。

お手数おかけしますがアドバイスいただけたら大変助かります!よろしくお願いいたします!

kinoko123さん ( 愛知県 / 女性 / 28歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

1 good

商流を明確にしてください。

2017/06/26 20:56 詳細リンク

kinoko123さんこんにちは。

開業届けについて、以下のご質問ですね。
1.複数の事業を登録する場合、一つの開業届で良いか
2.海外の方との役割分担と開業届けの関係

まず、複数の事業を登録する場合、一つの開業届で良いかについてです。
開業届けは、その個人を登録するためのもので、複数の事業を実施していたとしても、一通提出すれば良いことになります。お問い合わせでは複数のお店とのことですが、事業の業種が違っていても一通の提出で十分です。

次に海外の方との役割分担と開業届けの関係についてです。
開業届けを提出するとkinoko123さんは個人事業主になります。
個人事業主は、あくまで個人の事業なので共同経営という概念がありません。雇い主と従業員の関係か、外部の取引先との関係に限られます。どうしても共同経営の形にしたければ、株式会社をお勧めします。
今回は、雇用関係は結ばないとのことですので、海外の方は外部の取引先という扱いになります。

海外の方の開業届が必要かどうかについては、海外の方が日本に納税する必要があるかによって決まります。

今回のケースでは、日本国内の販売先(お客様)は誰から(誰が所有している)商品を購入するのでしょうか?
(1).kinoko123さんから買うのであれば、kinoko123さんが海外の方から輸入して所有権を海外の方から移転し、販売することになります。
輸入手続き、輸入に伴う税金の支払い、受注から発送、会計処理から所得税の支払いまでkinoko123さんの仕事です。
在庫などの販売リスクなどもkinoko123さんの負担になりますので、リスクについても考慮してください。
この場合「商品代金を支払うという形」になり、海外の方を仕入先として仕入れを会計帳簿に計上して申告すればよく、海外の方は日本国内の取引には関係ないので開業届は
不要です。

(2).日本国内の販売先(お客様)が海外の方から買うのであれば、輸入行為はお客様が行うのでしょうか? 海外の方が行うのでしょうか?
(2.1).個人輸入の形でお客様が行う場合、開業届という点では、海外の方は日本国内の取引はしていないので、開業届けの提出は不要です。
kinoko123さんは、海外の方から「販売手数料とか業務依託費の名目で支払いを受ける」ことになります。
この場合、海外の方と支払いについての契約を結んでおかないと後々トラブルになる可能性があります。
帳簿上は、海外の方からの支払いをkinoko123さんの売り上げとして計上して申告することになります。
お客様から商品代金をkinoko123さんの口座に受け入れ、後日海外の方に支払うのであれば、入金されたお金は預かり金として処理します。

(2.2)海外の方が輸入行為を行う場合、日本国内に拠点があるとみなされる可能性が高いです。
そうなると、海外の方も個人事業主としてkinoko123さんとは別の開業届けを出すことが求められる可能性があります。
その場合、日本に納税管理人が必要になります。(この件については、税務署の判断になりますので、税務署に直接確認してください。)
kinoko123さんが、海外の方から「販売手数料とか業務依託費の名目で支払いを受ける」ことになる点は同じです。

税務署に相談される際は、物の流れ(物流)と取引(所有権)の流れ(商流)を分けて説明すると理解してもらいやすいと思います。

kinoko123さんの事業のご発展をお祈りしております。

商流
物流
個人事業主
開業
所有権

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

中小企業のITで困ったを解決します!

ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

海外在住者が日本で会社を設立した場合の納税 たーぼーさん  2019-10-30 15:09 回答1件
新設法人でのアパート経営の準備について 薬学不動産さん  2016-01-25 20:22 回答1件
合同会社の設立 父を代表 税金関係 じょなさんさん  2020-09-20 17:07 回答1件
海外在住者による日本国内における合同会社設立と事業融資 ねぎたろうさん  2017-12-26 00:38 回答1件
副業に関して質問させてください kishimottoさん  2015-03-31 14:39 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)