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株とFXの税金について。

マネー 投資相談 2007/09/11 19:32

現在、失業中のため父親の扶養に入っています。
去年・今年と株の譲渡益がそれぞれ200万弱程度ありました。特定口座源泉ありです。収入は株の譲渡益のみです。
そこで、今月から始めたFXのことなんですが、FXの場合は雑所得と言うことで年間20万円までの利益なら無税・一方では所得控除の38万円までなら無税という両方を見ました。
これはどちらが正しいのですか?
それに、株の譲渡益がいくらあってもFXに対する税金に変化はないのか?
株やFXの利益が扶養にどうかかわるのか?
ここのところがよくわからないので教えてください。

小春日和さん ( 茨城県 / 男性 / 31歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

20万と38万は意味が全く違います

2007/09/12 18:03 詳細リンク
(5.0)

小春日和さんへ

ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
まず38万円ですが、これは2つの意味があります。
1つは自分が申告して納税する所得税(国税)の所得控除の基礎控除額です。
申告納税に該当するすべての所得(合計所得)を合算しても、それが所得控除の合計額以内なら課税所得が0、すなわち所得税が0となりますので、その場合には、確定申告する必要がありません。
つまり、今年、失業中で株やFXの収入以外に申告納税に該当する所得(給与等)がなければ所得控除額以内に申告納税する金融所得を収めればよいということになります。
そして、38万円というのは基礎控除のみですので、小春日和さんに他の所得控除(医療費、社会保険料等)があれば、それを加えた金額以内なら所得税は0で確定申告しなくても良いということになります。

ここでの合計所得に該当する所得というのは普通のFX、くりっく365、特定口座源泉徴収有り以外の申告必要な株式譲渡所得です。

一方、合計所得に該当しない所得というのは、源泉徴収で納税が完了するもので、それには預貯金の利子収入(20%)、特定口座源泉徴収有りで申告不要だからしない上場株式等の譲渡所得、源泉されていて申告不要だからしない上場株式等の配当収入、それからそもそも非課税の債券や外貨建てMMFの売却益等があります。

1 株式譲渡益200万−特定口座源泉有りで申告しない
FX利益50万円
申告が必要な合計所得50万円(株の200万は10%の20万円天引きで完了)
所得控除55万円(基礎控除38万+社会保険料控除(支払った国民年金保険料)17万)
課税所得は50万円−55万円=0、所得税は非課税=申告しなくて良い
(住民税の基礎控除は33万円、つまり、所得税は申告不要でも住民税は申告必要のケースがある)

補足

2つ目の意味は父親の税金上の扶養控除の対象となるかどうかの38万円です。
父親の税金上の扶養控除の対象となるのは、合計所得が38万円以内ですので、1のケースは対象から外れます。税金上の扶養控除の対象となるためには、あくまでも合計所得を38万円以内としなければなりません。

次に20万円というのは、給与所得のみがあって年末調整で納税が完了している人のみは、給与所得以外の申告納税に該当する所得が年20万円以内に限り、その分は申告して追加納税する必要はないということですので、サラリーマンだけの特例です。つまり、無職の方や自営業の方(事業所得)等には関係ありません。

2 給与収入200万円−給与所得控除78万円=給与所得
122万円
給与所得−所得控除=課税所得、課税所得×税率=税額、この計算、納付を給与天引き、年末調整で還付で会社が完了してくれている
FX利益20万円
この場合に限り、20万円は所得税申告不要。(しかし、住民税は申告必要)

そして、特定口座源泉徴収有りで10%の天引きで済ますならば、何億円株式で利益があろうと、他の所得に対する税金や扶養には一切関係ありませんが、源泉徴収なしで申告必要や源泉徴収有りでもあえて申告する場合や、そもそも申告必要なFXの利益は、他の所得に対する
税金や扶養に影響を及ぼします。

評価・お礼

小春日和さん

とても、具体的・丁寧な回答で大変よく理解でき、参考になりました。
自分で調べても、わからなかったことが解決しました。
どうもありがとうございました。

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