対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
婚約破棄の慰謝料
2007/09/11 12:05こんにちは。少し困った事になってしまいましたので、ご相談させていただきます。
当方25歳男性、相手30歳です。付き合って5年になる彼女がいます。昨年、結納の変わりになるようなものを行い、式場の予約をし、今年の夏より同棲をはじめました。
所が性格がおりあわず、婚約破棄を申し出たところ、相手の親より娘の年齢等を考慮した上で500万円の慰謝料請求がきました。
私は社会人3年目ですが、今年の初めに転職をし、年収も300万円程度ですので当然払えません。
向こうの言い分としては「どこかから借りてでも払うのが筋だ」と言っています。
そのような高額の請求は一般的なのでしょうか?
私は一般的な相場に少し上乗せした形で和解をはかりたいのですが、ケースバイケースを承知で、一般的な相場を教えていただけないでしょうか?
金額によっては調停や裁判になった方が安くなるのでは?とも考えています。
ドメさん ( 神奈川県 / 男性 / 25歳 )
回答:1件
500万円は高いと思います。
婚約は、婚姻契約の予約です。本件では、結納のようなものを行い、同棲していますので、保護されるべき「婚約」は認められると思います。
理由なき婚約破棄には、慰謝料を支払うことになります。
ただ、どの程度の金額になるかは、ケースバイケースであり、一律にいくら、というものでもありません。
裁判例では、たいだい数十万円から多くても200万円位ではないかと思います。
いずれにしても、婚約破棄で500万円というのは、少し高いと思います。
女性の晩婚化がすすみ、30才でもそんなに遅い結婚というわけでもないでしょうから、年齢を理由にしてこれだけ高額の請求が認められないと思います。
ただ、婚約破棄について責められるべき他の事情がある場合は、また別ですけど。
一度、弁護士などの専門家に相談しましょう。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A