対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
どうしたらいいでしょうか?
2007/08/06 09:23私は現在、妻子ある男性とお付き合いしています。
お付き合いする前から私は妻子あることを知っていて付き合いましたがその時点で夫婦関係は破綻しているという事で、離婚成立したら結婚するという約束をしていました。ただ、住民票をうつしているとか、婚約指輪の交換をしているというようなことはなく、あくまでも口約束だけです。現在、私と彼は同棲中で、彼は離婚調停に入り、今5回目です。この場合、私はその男性と重婚的内縁関係になるのでしょうか?
また、離婚調停や離婚裁判で、奥さん側から、子供が成人するまでお互い再婚はしないという様な条件を付けられて、それが成立してしまう事や給料のほとんどを養育費や婚姻分担費用として請求されてしまうような事はあるのでしょうか?子供はまだ3歳で、成人するまで再婚できないとなると、17年も結婚できないことになってしまいます。教えてください。ちなみに奥さんも離婚には合意しています。
富良野さん ( 滋賀県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
-
可能性はいろいろです
離婚調停中で奥さんは離婚には合意しているとのことですが、養育費や慰謝料などの条件で合意できないと離婚そのものも当面は成立しなくなる危険も残っていますから、余り楽観しないほうが良いでしょう。「重婚的内縁関係」というのが何を意味するのか不明ですが、未だ離婚していない男性と同居しても内縁関係とは認められない可能性があると言わざるを得ません。
子供が成人するまで再婚しないという条件は元々無理なことですから、仮に合意してもせいぜい紳士協定にとどまり、法的な強制力はないものと考えられます。
金額が幾らになるかはともかく、給料から養育費を差し引かれることは覚悟する必要があるでしょう。子供には罪はないからです。ただし、給料の差押えが許されるのは、一般的な借金などでは4分1まで、養育費など特別な場合で2分の1までと定められているので、給料全額を差し押さえられることはありません。
なお、夫婦が生活費を分担する義務があるのは婚姻中(離婚成立前)だけですから、離婚後も生活費用を払い続けることはありません。
富良野さん
ありがとうございます。
2007/08/10 09:23丁寧な回答ありがとうございます。
一つお聞きしたいのですが、よろしいでしょうか?
給料の差押は、養育費などは、特別な場合で最高2分の1と法律で決められているということですが、特別な場合というのはどういう場合なのでしょうか?
たとえば、子供が障害を持っているとか、妻が障害をもっていて、働けない状態であるとかそういうことでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございません。
よろしくおねがいします。
富良野さん (滋賀県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A