相手の元妻からの慰謝料請求 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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相手の元妻からの慰謝料請求

2012/02/18 16:38

一年以上前になりますが、、私はある男性と交際を始め、数ヶ月で婚約指輪をもらい、両家の食事会まで行いました。更に半年後には結婚指輪を揃え旅行も予約し、同居も始めていましたが、なんと入籍直前に、彼には10年弱別居中の妻子がいることが判明しました。彼の話によると、私と出会ってから、別居中の妻に再三別居を要求したが、養育費の金額で折り合いがつかず今日に至ってしまったとのこと(彼の両親は他界、食事会に出席した兄夫婦も既に離婚していると思い込んでいた。また、別居1年後に彼から離婚調停を申し立てたが、離婚には合意したものの、養育費の金額で折り合いがつかずに不調に終わっています)
もちろん私と私の両親はショックを受け、慰謝料を貰って別れる話も出ましたが、長年別居中で夫婦関係が破綻していること、その上でどうしても私と結婚がしたいと懇願されたのもあり、両親とも相談し、彼が離婚するまでは私は実家に住み、一旦距離を置きました。
そこで先月、彼が調停で条件面の折り合いをつけ、離婚が成立しました。その後に同居を再開し、彼とはいずれ入籍する予定です。
ただ、心配なのは、将来彼が養育費の減額調停を申し立てた時に、離婚成立から数カ月後に私達が入籍したことを元妻が知った場合、慰謝料を請求してくるのではないかということです。ただ、私は彼が独身と信じ交際しており、その上で婚約、両家の食事会まで行っています。彼の兄夫婦も離婚したと思っていたわけですから、私はその事実を知りようがありませんでした。もし今後、元妻が私に対し不貞の慰謝料を請求した場合、真実を伝え、彼からの謝罪文(入籍直前まで独身と偽った為、慰謝料を払うという内容)や、食事会の写真を提出することにより、請求を回避できますか?裁判になった場合も証拠となり得ますか?
また、元妻から彼への不貞の慰謝料請求は、調停での離婚成立後にも請求できるのですか?
弁護士さんにより、「離婚成立後の慰謝料請求は出来ない」という方と「離婚後でも事実を知った時から3年以内は可能」という方がいるので確認したいです。
また「夫婦が別居し破綻している状態なので慰謝料は請求されません」という方と「夫婦が破綻状態でも慰謝料請求されます」という方がいるので、専門家のさまざまな意見を頂戴できたらと思っております。よろしくお願いします。

chiyuriさん ( 群馬県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

1 good

回答致します

2012/02/21 11:10 詳細リンク
(5.0)

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

1慰謝料の請求が出来るか
慰謝料請求自体は請求権の在否にかかわらず慰謝料の請求は自由なので請求される
可能性は有ります。

2婚姻関係が破綻した後の不倫に関しては責任を問われない。(最高裁の判例有)

3貴女の場合は交際開始時にすでに相手方は9年以上別居しているとの事なので
婚姻関係は破綻していて責任無しと判断される可能性が高いと思われます。

4相手方に配偶者がいるとの認識ないし認識可能性については、彼の書面、食事会
の写真等は認識可能性が無かった事を推認させる証拠となりますが、他の事情に
よって認識可能性があったと判断される可能性も有ります。

5離婚後の慰謝料請求
事実を知った時から3年以内、行為事から20年以内であれば時効にかからず
請求は可能。
但し、別の理由で離婚したとの事であれば「不貞により婚姻関係が破綻した」と
の事情が無いので、損害が無いあるいは損害との因果関係が無い事となります。
仮に慰謝料の請求が認められたとしてもかなり低額と思われます。

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慰謝料
別居
不倫
離婚
損害

評価・お礼

chiyuriさん

2012/02/25 12:43

安達弁護士、ご回答ありがとうございます。ネット上で弁護士に回答いただいた中で、一番丁寧かつ、わかりやすかったです。もし、将来慰謝料を請求されたら、ぜひまたご相談させていただきたいと思います。

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