建物の減価償却費が必要経費になります。
kavufunさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
(1)何れも固定資産ですから、取得金額が直接必要経費となる
訳ではありません。
建物部分について、減価償却費が必要経費となります。
土地は会計上、減価はしないと考えられていますから、減価
償却費についても必要経費は認められないことになります。
(2)全体の購入金額のうち、土地、建物をそれぞれ区分してく
れていれば良いのですが、そうではないと思います。
そうすると固定資産評価額を基準にするなどが考えられます
ね。
(3)減価償却費は、建物全体の面積のうち、事業用に使う割合
によって按分して必要経費にします。
私的に使う部分と事業用部分を分けた計算をしていれば問題
はないですね。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
税務に関して、素人です。宜しくお願い致します。
個人事業主で農業を営んでいます。
現在、古民家の借家を自宅兼作業場(出荷場・倉庫)として利用しています。(青色申… [続きを読む]
kavufunさん (山梨県/29歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A