対象:遺産相続
私は、子供の時に、母の連れ子として父と養子縁組してもらいました。養女となってますが、実の父親が再婚してます。子供も出来、異母兄弟がいます。この父親が亡くなった時に、私には相続権は有るのでしょうか?養女になってるので、実の父親とは関係が無いのでしょうか?
宜しくお願いします。
ともぴーぴさん ( 東京都 / 女性 / 51歳 )
回答:1件
縁組後の相続権について。
初めまして、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
普通養子縁組の場合、実親との親子関係に変わりはありませんので、あなたは実の子供としての他の子供と同様に相続権利があります。
あなたは、実親と養親と両方について子供としての相続権利があります。
特別養子縁組の場合は、実親との関係は消滅されるので、実親に対する相続権利はなくなります。
評価・お礼
ともぴーぴさん
2015/05/27 10:41ご回答有り難うございます。とても分かりやすく助かりました。有り難うございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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