縁組後の相続権について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

縁組後の相続権について。

2015/05/27 10:37
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5.0
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初めまして、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

普通養子縁組の場合、実親との親子関係に変わりはありませんので、あなたは実の子供としての他の子供と同様に相続権利があります。

あなたは、実親と養親と両方について子供としての相続権利があります。

特別養子縁組の場合は、実親との関係は消滅されるので、実親に対する相続権利はなくなります。

旭川
行政書士
相続

評価・お礼

ともぴーぴ さん

2015/05/27 10:41

ご回答有り難うございます。とても分かりやすく助かりました。有り難うございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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この回答の相談

相続権

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/05/27 09:31

私は、子供の時に、母の連れ子として父と養子縁組してもらいました。養女となってますが、実の父親が再婚してます。子供も出来、異母兄弟がいます。この父親が亡くなった時に、私には相続権は有るのでしょうか?養女になってるので、実の父親とは関係が無いのでしょうか?
宜しくお願いします。

ともぴーぴさん (東京都/51歳/女性)

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