対象:遺産相続
縁組後の相続権について。
- (
- 5.0
- )
初めまして、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
普通養子縁組の場合、実親との親子関係に変わりはありませんので、あなたは実の子供としての他の子供と同様に相続権利があります。
あなたは、実親と養親と両方について子供としての相続権利があります。
特別養子縁組の場合は、実親との関係は消滅されるので、実親に対する相続権利はなくなります。
評価・お礼
ともぴーぴ さん
2015/05/27 10:41ご回答有り難うございます。とても分かりやすく助かりました。有り難うございました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は、子供の時に、母の連れ子として父と養子縁組してもらいました。養女となってますが、実の父親が再婚してます。子供も出来、異母兄弟がいます。この父親が亡くなった時に、私には相続権は有るのでしょうか?養女になってるので、実の父親とは関係が無いのでしょうか?
宜しくお願いします。
ともぴーぴさん (東京都/51歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A