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相続権について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2018/06/15 22:18

父と母の子供は私たち4人ですが、母には前夫との間に子供が1人います。父と前夫の子は養子縁組をしていません。

昨年、父が亡くなり、相続などの手続きをする前に母も亡くなりました。
母名義分については、前夫との子にも相続権があると思いますが、父名義分の動産・不動産については、父がなくなった時点で母に2分の1の相続権があったとして、前夫との子にも相続権が発生するのでしょうか?

ゆっきーにゃさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

お母様の前夫の子はお母さまの法定相続人となります。

2018/06/16 09:40 詳細リンク

ゆっきーにゃ様 はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
お母様の相続発生に伴ってお母様の前夫のお子さん(「Aさん」と呼びます)も当然に法定相続人になります。よって相続権があります。Aさん以外の質問者様のご兄弟4人を合わせた5人が法定相続人で、各人の法定相続分は、お母様の遺産の5分の1ずつとなり、遺留分はその2分の1となります。
もし、お母様固有の遺産がなかった場合、結果的にお父様の遺産総額のうち、各人の相続する割合は、Aさんが10%で、Aさん以外の4人は各22.5%となります。
内訳は、以下のとおりです。
【第1次相続】(お父様の相続発生による相続)
相続人・・・お母様、4人のご兄弟
お母さまの相続割合 2分の1
ご兄弟の各相続割合 8分の1(2分の1×4分の1)
【第2次相続】(お母様の相続発生による相続)
相続人・・・Aさん、4人のご兄弟
5人の各相続割合 10分の1(お母様の相続割合2分の1×5分の1となるため)
【異父兄弟5人のトータルの相続割合】
Aさん 10分の1(10%)
Aさん以外の4人のご兄弟 40分の9(22.5%)
(※8分の1+10分の1=40分の5+40分の4=40分の9)

以上は、あくまで法定相続分に基づいて説明しましたが、遺産分割の協議によって円満であれば他の分け方も十分考えられます。皆さんで話し合われることが大切かと思います。
ご参考になれば幸いです。

相続人
法定相続分
遺留分
遺産

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
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