対象:独立開業
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私は今フランス在住で、フランスのオーガニックの化粧品やサプリメントを中心として、日本に向けたネットショップを開きたいと思っています。しかし化粧品ですので薬事法に触れることがわかったので、個人に向けた一商品につき24個以内の販売であれば開けそうだとわかりました。個人輸入代理のようですが、ただ商品自体は卸値で買い、利益を上乗せして売ります。その場合個人輸入代理とは違うものになるのだと思います。果たしてショップサイトに「通信販売・通販ショップ」という文字を載せることは可能でしょうか?
また、この場合、あまり宣伝をしてはいけない、効能を謳ってはいけないと聞いたのですが、宣伝というのはどの程度のものを指すのでしょうか。例えば自分や友人のブログで紹介してもらうことも宣伝になってしまうのでしょうか?
効能についても、オーガニックなので全成分を翻訳してサイトに載せておきたいのですが、これもやはり効能を謳うことになるでしょうか?オリジナルの商品に書いてある宣伝文句、成分を翻訳するだけでも、化粧品販売製許可のない私がやってはいけないのでしょうか?
見たところフランスで日本人が開いている同じような販売方法のサイトでは「痩せる」とか「しっとりする」などの表現、またサイトに「通販」と明記してあるところもあるようなのです。
質問ばかり申し訳ありません、よろしくお願い致します。
ホリカワさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 )
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薬事法の規制に注意しましょう
ホリカワさん こんにちは。
フランスの化粧品やサプリメントの日本向けネットショップに関する質問ですね。
ホリカワさんがフランスのネットショップとして、日本の一般消費者に商品を直接販売されるという前提でお答えいたします。
ホリカワさんは、現在フランスにお住まいとのことですので、輸出が規制されている品目等がないか、まずフランスの法律をご確認されたほうがよいでしょう。
詳細はフランス国内の関係機関にご相談されることをお勧めいたします。
ジェトロ・パリ事務所 http://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/fr_paris.html
フランスから直接日本の消費者向けにインターネットで通信販売を行うこと自体は、薬事法上日本での特段の許可・届出等の必要はなく、ショップサイト上の「通信販売・通販ショップ」という文字の掲載や宣伝文句、表現等にも規制はありませんが、通信販売を行う販売業者は、特定商取引法の規制を受けますので、同法に基づく表示をする必要があります。
一方、日本では化粧品等の輸入業者は薬事法の規制を受けますが、一般消費者による個人輸入(ホリカワさんのビジネスはこれに該当します)など販売を目的としない個人使用(個人輸入)の場合は許可を受けなくても輸入できる場合があります。
個人輸入できる化粧品は概ね「標準サイズで1品目24個以内」とされていますので、輸入時には数量規制があること等をネット販売時に注意喚起する必要があるでしょう。
また、日本の消費者にとっては個人輸入となりますので、日本で輸入が禁止されているものや、輸入が規制されているものを販売しないように注意する必要があります。
<参考>
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html
消費者庁HP
http://www.no-trouble.go.jp/advice/P0404003.html
さらに注意点として、「オーガニック」を商品に謳う場合、厳しい認証が要求される場合があります。関連機関に一度ご確認されることもお勧めいたします。
日本オーガニックコスメ協会
http://joca.jp/
ホリカワさんの今後のご発展をお祈り申し上げます。
評価・お礼
ホリカワさん
2015/07/20 22:51参考になるリンクなど張って頂いて、不安が解消されました。
丁寧な回答をスピーディーにいただけたので、大変助かりました。
御相談してみて良かったです。
回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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