対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
個人年金保険に、入ってます。27才で入り、只今51才です。基本年金額100万で、10年確定年金です。55才払い済み、55才年金開始を65才開始に変更出来た場合、公的年金65才から受け取る予定ですが、この個人年金保険も所得扱いになり、公的年金受け取りが、調整されたりするのでしょうか?
55才から、年金開始した場合は雑所得で、確定申告が必要になるのですか?宜しくお願いします。
補足
2015/04/19 14:2855才で受け取りる場合、一括受け取りと、10年間受け取るのと、どちらが税金面で、お得意でしょうか?65才まで、会社員で働く予定です。
ともぴーぴさん ( 東京都 / 女性 / 51歳 )
回答:2件
個人年金保険の年金への課税ですね
ともぴーぴ 様
こんにちは。ご利用ありがとうございます。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが、
まず、個人年金保険の年金は、公的年金の受給額などには影響しません。
また、課税ですが。
一括受取の場合は「一時所得」の扱いです。
一時所得の課税は…「受取額」-「払込み保険料の総額」-「特別控除(50万円)」
年金受取の場合は「雑所得」です
雑所得の課税は…「毎年の受取額」-「払込み保険料を受取期間に按分した額」
どちらも総合課税です。
総合課税とはお給料や年金と合算して所得税を計算する、という意味です。
一括受取の方が、特別控除がありますので、課税上は一括受取の方が有利かもしれません。
なお、「受取総額」は年金受取の方が多いと思われます。
以上で、いかがでしょうか?
お役にたてれば幸いですが、不足があればお申し付けください。
評価・お礼
ともぴーぴさん
2015/04/19 21:07ご回答ありがとうございました。良くわかりました。最終的に、税金を考えて、年金で受け取るか、一括受け取りにするか計算しないと駄目ですね。満期になる前に、その時の収入によって考えてみます。ありがとうございました。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
個人年金保険の年金額に対する課税につきまして
ともぴーぴ 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
個人年金保険の年金額を65歳から受取った場合、在職老齢年金扱いとは
なりませんので、老齢年金が調整減額されることはありません。
55才から、年金開始した場合は雑所得で、確定申告が必要になるのですか?
⇒契約者と年金受取人が同一の場合、ほとんどの保険会社では、
雑所得(基本年金額から保険料相当額を差し引いた金額)が25万円の場合は、
源泉徴収所得税+復興特別所得税の10.21%が差し引かれます。
(既契約保険会社へ確認してください)
年金を受取った年に総合課税される所得(給与所得など)があれば、年金の雑所得と
合算して、所得税額が決定されます。
よって税金分を取り戻すためには確定申告が必要となります。
55才で受け取りる場合、一括受け取りと、10年間受け取るのと、どちらが税金面で、お得意でしょうか?
⇒一括受取額とその場合の税金額、年金で受取った場合の総受取額とその総税金額
(年金で受取った場合は、その他の所得との関係も考慮必要)から実受取額を計算し、
損得を判断してください。
ただ、一括で受取った場合は、一時所得ですので、一括受取金額-総支払保険料
が50万円以下であれば、所得税の課税はありません。
もし、50万円以上であったとしても、課税価額が半分になりますので、
税金額が抑制されます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
評価・お礼
ともぴーぴさん
2015/04/20 19:47ご回答、ありがとうございました。とても解りやすく、助かりました。まだ、先の話ですが、今からシュミレーションしてみようと思います。
釜口 博
2015/04/22 11:06高評価をいただきまして、ありがとうございます。
個人年金保険ですが、契約年によりますが、
保険料の払い込みをストップする「払済」という方法を取れば、総支払保険料に対する
受取年金額の率をアップさせることができます。
また、資金に余裕があるようでしたら、保険期間の残4年分を前納する
「払込済」を選択して率をアップさせることも可能です。
不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A