2007年7月に夫の転勤を理由に退職しましたが、転職活動中に妊娠がわかりました。
転職活動を続けてはみましたが、妊婦ということを告げるとやはり就職は難しいのが現実です。
ということで、先日失業保険の申請手続きを行って参りました。
経済的にも苦しいので、現時点で延長手続きをとらず、給付申請を行っております。(雇っていただけるところがあれば、給付制限中および受給中は、制限内であればパート・内職が可能なようなので、仕事をしようとも思ってのことです)
ただ、そこで問題なのが扶養のことです。
夫の会社に問い合わせたところ、
「失業保険受給中はもちろんのこと、給付制限中も扶養は認めない」とのことです。(ただし「出産のため延長した場合、延長証明書?を組合に預けることを条件に扶養を認める」ということです)
そこで、
・とりあえず、扶養に入らず給付をギリギリまで受ける
・直ちに、失業保険の延長申請をして夫の扶養に入り、給付は出産後に受ける
このどちらかで悩んでおります。
今から出産後までの生活・税金面を考えると、どちらがより有利なのでしょうか。
ちなみに、、、
・退職から今現在、扶養に入らず国民保険・年金に加入しております(7月分納付済み)。
・今年度7月までの所得は180万を超えております。
・現在、妊娠5週目・予定日は5月初旬です。
・失業保険の給付は、給付日数120日、最初の認定日は10月3日となっております。
他に何か有利になる手続き等があれば、あわせて教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
カンミチスケさん ( 神奈川県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
健康保険組合によって基準が違います
はじめまして、カンミチスケ様。
社会保険労務士の牛尾理です。
さて、政府管掌健康保険の場合、扶養の範囲となるのは将来に向かって年収130万円が基準となります。失業給付を受けられる場合ですと、雇用保険は1ヶ月30日で計算しますので、130万円÷360日=3611円となり基本手当の日額が3611円を超えなければ扶養認定されます。
健康保険組合も金額の基準130万円、3611円は変わりないのですが、組合により基準期間をどうみるかが異なります。つまり、「将来に向かって」みるのか「過去の実績」をみるかです。
ご主人の加入されている健康保険組合の場合は、失業保険保険受給中は認めない、ということですので、奥様の過去の収入をみているのかもしれません。何が基準なのか再確認してみてください。給付をぎりぎりまで受けられた後、扶養にはいれるのかどうかも重要になってきますので。
扶養に入りますと、国民年金保険料1.4万円あまりと国民健康保険税が不要になります。
失業給付の日額はいくらぐらいかわかりますか?
金額がはっきりしませんし、ご主人の健康保険組合の扶養認定基準がはっきりしませんので、どちらが良いのか現時点では判断しかねます。お腹にお子様もいらっしゃいますし。
もしそのあたりの金額試算が必要でしたら個別にお問い合わせください。
まだまだ暑い日が続いています。お腹にお子様もいらっしゃいますので特にお身体ご自愛くださいね。
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カンミチスケさん
ありがとうございます。
2007/09/07 11:30牛尾様
ご回答いただき、本当にありがとうございます。
補足なのですが、
夫の組合からは、「受給申請=働く意思がある」ため扶養に認められない、ということを言われました。
過去の私の年収や、基本手当日額など特に関係ないようでした。
こういう組合もあるのでしょうか?
また、基本手当日額は50%で計算した場合、3,980円になりました。
私のほうでも、計算してみたんですが、
月々の国保・年金の支払が約2万円。
受給制限ないギリギリでパート等した場合、2万円少々。
そのことを考えると、パートが確実に見つかっていない現在、延長申請して
すぐに扶養に入った方がいいのかな。。と思いはじめました。
知識がない分、本当に毎日この問題に悩まされております。
何かまたアドバイスがございましたら、
頂戴できませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
カンミチスケさん (神奈川県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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