扶養控除につきまして、どのような対応が一番よいか模索している中、本HPを見つけましてぜひ専門家の皆様にご意見をお伺いしたく思います。
先月5月末で妻が退職しました。失業保険の申請を行い、三ヶ月後から受給予定です。現在、妻は私の扶養には入っておりません。
1月〜5月末までの妻の所得が、約100万円です。いろいろWEBで調べましたところ、失業保険は所得には入らないというのを知りました。
そこで、私の扶養家族の申請を会社へしようかと思うのですが、問題はないでしょうか?
妻は、今後は仕事をパートで探し、今年度の所得が130万を超えないように調整をするつもりです。
専門家の皆様にお伺いしたいのは、
Q 現段階で扶養の申請をしても問題ないか?
Q 扶養に入れない場合、健康保険と年金は、国民保険と国民年金へ加入をした方がよいか?
Q それ以外に何か適切な対応があればご教授をお願い致します。
何卒、ご回答をお願い致します。
補足
2007/06/05 20:54古井先生、早速のご回答ありがとうございます。
雇用保険を受給中は、扶養からはずす手続きが必要なのですね。
妻と検討を致しまして受給が三ヶ月後からなのであれば、失業保険の受給を受けず早急に私の扶養に入れようかと考えております。
この考えはいかがでしょうか?私の扶養に入れば国民保険と年金への移行も考えなくよいと認識しております。
最適な控除を受けられる方法が他にもございましたらど教授をお願い致します。
ソンさん ( 埼玉県 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
基本手当受給中の扶養認定について
ソンさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
雇用保険(基本手当)は所得には入りませんが、収入には入ります。
現在は雇用保険の給付制限期間中ですので社会保険上の扶養に入れることができますが、雇用保険受給中は、(受け取る基本手当の日額によりますが)扶養からはずさなければなりません。
受給終了後、再び扶養に戻す続きをします。
詳しくはこちらのコラムに書いてありますので、ご一読ください。
http://profile.allabout.co.jp/member/modules/weblog/details.php?blog_id=12361
扶養に入れない期間は「国民健康保険と国民年金へ加入をした方がよい」のではなく「国民健康保険と国民年金へ加入しなければならない」です。
回答専門家

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