回答:1件
業務に関する管理・拘束の有無が所得区分判定で重要です
kotorichangさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
kotorichangさんは、事業者として、日々記帳を行なっている状況でしょうか。
平成26年1月1日から、全ての事業者が記帳の義務を負うことになりました。
そして、次のような事柄についてはどのようにお答えになりますか。
(1)事業上の必要経費は、ご自身が負担し、その金額は、証明できますか。
(2)業務に関して、寺院から、時間的な制約(拘束)は受けていませんか。
(3)役務内容にかかる対価をkotorichangさんご自身が確定して請求してい
ますか。
(4)業務に必要なアイテムは全てkotorichangさんご自身が調達されましたか。
いかがでしたか。全てについて、「YES」とお答えできれば、事業者といえる
と思います。つまり、業務を受託しているといえるかも知れません。
逆に「NO」の場合は、難しいです。使用人としての正確が強くなりますから、
給与所得者の計算が考えられますね。
給与所得に該当した場合、どなたも必ず給与所得控除額が認められます。
(最低でも65万円で上限はありますが、収入に応じて増加します。)
しかし、事業所に該当した場合、記帳を行なったうえ、領収証等の証拠書類を
備え付けないと必要経費の証明は、できません。必要経費が全く認められない
こともあり得ます。
先ほどの4つの設問に対し、すべて「YES」の状況でなかった場合、リスクを
冒してまでも得られるメリット(あるいは意義)があるのでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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