収入の増加によって増える税金は30%程度です。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税務・確定申告

収入の増加によって増える税金は30%程度です。

2015/01/11 15:55
(
4.0
)

nori9270さん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
「収入の増加で税負担が増えて困る」と言う人は、結構いらっしゃいます。
これは、”贅沢な悩み”ではないでしょうか。
なぜなら、収入を超えた税負担にはならないからです。
給料に対する所得税+住民税合計の適用税率約30%位と推認されます。
ここで、nori9270さんのご主人の単身赴任に伴うそれぞれの増加ですが、
給料収入の増額分が10万円×12カ月で120万円です。
一方、税金の増加分が120万円×30%で39万円です。
手取り額は、年間120万円-39万円で81万円増加します。
そして、通勤用定期は、税金がかかりませんので少し軽減されます。
実質手取り増加は月額約7万円となるわけですが、部屋代、通勤手当等が
この範囲内で賄えないのであれば、家計より持ち出しの形ですね。
7万円の範囲内であれば、家計や教育費も圧迫されることにはならないと考え
なければなりませんね。
少しでも支出をセーブすることができれば、家計収入としても助かるといった
ところではないでしょうか。

参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所

単身赴任
所得税
住民税
教育費
家計

評価・お礼

nori9270 さん

2015/01/12 01:25

早速のご回答ありがとうございます。月7万ですか…厳しいですね。私の職場で聞く、他会社のご主人の単身赴任では色々手厚く支給されている様で、何で主人の会社はこんなにも支給額が少ないのかな?と悩みますがこのご時世職を変えるわけにも行かず、子供も育ち盛りが4人おります。そして今回長女が高校入学にあたり、支援金について調べていたら税金の件がひっかかりました。
16日付で名前ばかりの昇進で残業も扶養手当もでなくなるようです。
しかし、ご回答下さった計算方法が分かりやすく少しスッキリ致しました。もう一度見直してみます。愚痴ぽくなってしまいすみません。ありがとうございました。

柴田 博壽

2015/01/12 21:52

nori9270さん
コメントありがとうございました。
お役に立てたのであれば、幸いです。
ご検討お祈りします。
柴田博壽税理士事務所

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

単身赴任

法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/01/11 10:06

夫が単身赴任なのですが、給料に赴任手当、規制の交通費、定期代、アパート代等、約10万円程上乗せされています。その為所得税や住民税など上がってしまいました。子供の高校の支援金支払いの額にも影響が出るか出ないか程… [続きを読む]

nori9270さん (群馬県/44歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

生活費の振込時の帳簿の記入について nahonaさん  2015-05-17 16:35 回答1件
確定申告と税務調査について PF tomoeさん  2015-10-05 20:43 回答1件
経費算入について JJPさん  2017-01-10 20:56 回答1件
扶養控除申告書の提出を求められました Stray☆sheepさん  2016-12-16 16:03 回答1件