対象:年金・社会保険
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現在、夫の健康保険組合の扶養に入っているのですが、今年の私の年収が130万円を超えそうで悩んでいます。
今年の1月から3月まで3ヶ月契約の短期派遣(週5勤務)で、3ヶ月の収入が60万円(交通費支給なし)。
4月からは2ヶ月契約のアルバイトを2ヶ月ごとに更新をしながら続けています。その月収は約10万円で、11万円超になった月が1ヶ月あります(交通費支給ありで、交通費を含めた月収)。
このまま働くと今年の1月から12月までの年収が130万円を超えてしまい、夫の扶養から外れてしまうのでは?と思っています。しかし、私の場合はたまたま年初に短期の派遣をしたから今年だけ超えるのであって、今のアルバイトを続けていく分にはこれからの見込み年収は130万円を超えないため、「年収」の基準をどのように判断されるか夫の健康保険組合に問い合わせてみました。すると、夫の健康保険組合では1月から12月までの収入を年収と見做す、とのこと。全て健康保険組合法に倣う、との一点張りで、聞きたいことにきちんと答えていただけず、困ってこちらに相談しました。
自分で健康保険組合法を見てみたのですが、私の場合は2ヶ月契約のアルバイトなので法的には「日雇い労働者」扱いとなり、これは年収に含まれないのではないか?と思いましたが、間違っているでしょうか。ちなみに現在勤めている会社の方針で雇用保険には加入させられています。
また交通費を収入に加算しないで考えるなら、130万円は超えないのですが、交通費の扱いはどうなるのでしょうか。
専門家の方に教えていただきたく・・・どうぞよろしくお願い致します。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
toto7さん ( 三重県 / 女性 / 34歳 )
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健康保険の被扶養者の要件となる収入の年換算の方法
toto7さん はじめまして
税理士・ファイナンシャルプランナーの柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
健康保険の被扶養者の要件となる収入金額130万円の年換算方法
については、悩まされるところかと思います。
この年換算の基となる金額も「過去の金額」ではなく、これからの収入
の予測をするものです。
したがって直近3ヶ月間の金額で申請日以降の収入を予測しようと
するものです。 実は私が
以前に類似したQ&Aコーナーのご質問に対して1か月分を12倍
するとの回答いたしましが、正しくは、給料明細書による3ヶ月分の
合計金額を4倍した金額が年換算となります。
したがいましてtoto7さんの直近3ヶ月間の収入は、
10万円+10万円+11万円の算式で合計31万円となります。
この年換算は、31万円×4の算式により126万円が求められます。
この結果、130万円未満の要件はクリアしており、被扶養者の要件を
満たしたことになります。
☆年間収入算出のイメージ図を添付しました。
以下が日本年金機構のHPです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_print.jsp?id=2278
また、以下は民間会社が年間収入の算出方法などを分かりやすい
案内文を掲載したHPの一例です。
ご主人の勤務先の健保担当者に少しでもご理解を得られるよう参考
にしていただければと思います。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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