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サラリーマンの節税

マネー 税金 2007/09/04 21:52

もうすぐ30歳、先月転職したばかりの男です。

将来に備えて、貯蓄したく、色々と自分の給与明細を見つめなおしてみました。なんといってもびっくりなのは、税金の金額です。 会社には厚生年金基金や企業年金がなく、個人で401Kに入ろうと思いましたが、過去の国民年金未払いで、加入できないようです。未払いもすでに、払い込みできない年数がたってしまってます。
財形制度もありません。あまり病気にもならないので、確定申告時の医療控除も考えられません。
こんな弱小企業に勤めている薄給の私は、一生搾取される側なのでしょうか?
なにか、弱小企業サラリーマンでもできる節税対策は
ありませんか?

近藤さん ( 埼玉県 / 男性 / 29歳 )

回答:4件

大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

- good

過去の精算と長期計画を同時に行いましょう。

2007/09/05 03:35 詳細リンク

近藤さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。

ご質問の節税についてですが、
税の仕組みを知って、正しく・上手に税を納めることは大事なことです。

ただ、節税だけにとらわれていると
本来行うべきことを見失ってしまいますので注意してください。

税金を計算するには、様々な控除があります。
(所得から差し引くもの・税額から差し引くもの)
その控除のうち近藤さんに該当するものを
毎年きちんと確認しましょう。

手続きは会社で年末調整として行ってもらえるものと
自分で確定申告が必要なものがあります。

今回の近藤さんのケースでは、
国民年金の未払いがあるとの事ですので
もし、まだ支払えるものがある場合には
(1ヶ月でも良いので)
通常の生活に支障の無い範囲で少しずつ
支払っておきましょう。

年金をもらえる年代になって
金額が少ない・年金がもらえないなど
老後の生活に大きな支障が出ないようにしましょう。

その他、生命保険料控除や年金保険料控除の対象となる
保険料等はありますか?
無理に支払うことはありませんが
何かしらの保障(入院・死亡)に加入されていると思いますので
加入の有無と支払い保険料等を確認しましょう。

せっかく税金について関心を持っていただいたので
税金計算の仕組みを知っていただき、

今後の長期計画・ライフプラン・キャッシュフローの作成することにより
目標を明確に持つことにより、ライフスタイルを確立して、
様々なライフプランを確実に実行することも重要です。

回答専門家

大間 武
大間 武
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

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節税対策よりも収入増を

2007/09/05 23:16 詳細リンク

はじめまして、近藤様。
社会保険労務士の牛尾理です。

近藤様はまだお若いのですからいろいろチャレンジできます。節税対策よりも収入を増やすことを考えられてはいかがでしょう。

最近は、副業を認めている会社もあります。現在のお仕事に影響を与えない範囲で週末起業にチャレンジされてみては。

お勤めの会社の就業規則をご覧になり、副業の可否を確認してみてください。

副業が認められていない場合には、副業が懲戒処分の事由になることもありますのでお勧めできません。

副業が認められていれば、何か得意なことで小さな事業を始められてはいかがでしょう。結果として、節税対策になることもありますよ。

回答専門家

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阿部 雅代

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ファイナンシャルプランナー

- good

お金に働いてもらう。

2007/09/05 02:10 詳細リンク

近藤さま、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。

節税を考えるより、お金に働いてもらうことを考えたほうがよろしいかと思います。

資産形成をする方法は、
1 働いて、収入を増やす。
2 節約して、支出を減らす。
3 お金に働いてもらう。

将来の時期と、貯蓄の具体的な目標が不明なので、方法は書けませんが、例えば、老後のための資金のように、長期に運用ができるのでしたら、手段は色々あります。

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

普通のサラリーマンの節税対策

2007/09/05 13:51 詳細リンク

近藤さんへ

ファイナンシャルプランナーの杉浦です。

まず、個人型の401Kですが、過去は関係ありません。
近藤さんがお勤めの会社が社会保険に加入しており、近藤さんが給料天引きで厚生年金保険料を現在払っているのなら、過去の未納等に関係なく2号個人型で上限18,000円、近藤さんがお勤めの会社が社会保険に加入しておらず、自分で国民年金に加入して現在月14,100円支払っているのなら、過去の未納等に関係なく1号個人型で上限68,000円まで加入できます。
ただし、現在も厚生年金も国民年金も支払っていない、もしくは国民年金で免除を受けているといったケースは加入できません。

現在は厚生年金か国民年金を支払っているのなら加入できますので、再度、自分が利用したい金融機関の401Kの担当者に問い合わせてみてください。
(支店には401kに詳しい人がいない場合が多いですので、本部の401K部門の人に聞いてください)

続きます。

補足

次にサラリーマンの節税ですが、給与収入以外にアパート経営等の不動産所得があったり、その他の事業を行っていて事業所得があるようであれば、損益通算やプチカンパニーという手が考えられますが、給与収入のみのサラリーマンの場合は、扶養控除や医療費控除等の所得控除を増やすことか税額控除を利用するか等に限られます。
以下、大間先生が挙げられたものの他にいくつか挙げますので参考にしてください。

・社会保険料控除(所得控除)
本人だけでなく生計が一緒の家族の分も支払えば対象。
それから、国民年金未納分も支払えば、その支払った金額も対象。
・地震保険料控除(所得控除)
字のごとく火災とは別に地震保険や農協の建更に加入していれば対象。
・電子申告の特別控除(税額控除)
19年分か20年分かで源泉徴収票通りに電子申告をすれば5,000円減税。
(電子証明を取るのに手間やコストはかかります)
・配当控除(税額控除)
19年分は、上場株式等の配当は課税所得が330万円以下の方、株式投資信託の普通分配金、解約請求による解約差益、償還による償還差益は「約款上の非株式割合上限50%以下かつ外貨建資産割合上限50%以下」に該当する投資信託(国内株式型)であって課税所得が200万円以下の方は確定申告して配当控除を受けた方が有利(減税)になる。

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