対象:住宅資金・住宅ローン
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お世話になります。
確定申告のため準備をしているのですが、いくつか不明な点がございました。
ご教示いただけませんでしょうか?
1.平成22年12月に購入したマンションの住宅ローン控除で
所得税分の控除が間に合ってしまうのですが、医療費控除を確定申告で
行うメリットはあるのでしょうか?
2.所得税額が住宅ローン控除を下回るのですが、余った控除額は
住民税に適用されると聞いたことがあります。
その適用を受けるためには何らかの申請が必要なのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
KTMaさん ( 埼玉県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
住宅ローン控除が所得税から引ききれない場合
KTMaさんへ
おはようございます。ご質問の件、お答えいたします。
1.所得税の住宅ローン控除(税額控除)を使い切った後の医療費控除について
税額控除を使い切って所得税がゼロの場合でも、住民の税額があれば、医療費控除を確定申告することによって住民税が還付されます。(または、給与天引きされる住民税の額が少なくなります。)
ただし、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をされていれば、1年以内(翌年の3月15日まで)に、年末調整のみの方であれば翌年の元日から5年以内に、申告を行う必要があります。
医療費控除の額は、かかっていた医療費の額-生命保険などの給付金-高額療養費還付などの健康保険からの給付-10万円または給与などの総所得の5% です。
2.住宅ローン控除(税額控除)額が所得税の額を上回る場合
この場合、住民税が還付されます。(または、給与天引きされる住民税の額が少なくなります。)
所得税の確定申告書や、給与の源泉徴収票のデータを市区町村が参照することにより住民税が計算されますので、特に手続きの必要はありません。
何かございましたら、いつでもお声掛けください。
上津原マネークリニック 上津原 章
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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