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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅取得資金援助に関する確定申告について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/10/17 10:15

ハウスメーカーが現在建築中の住宅を、12月末に購入・入居する予定です。
購入資金の内訳は妻の父からの援助が1500万円で、残りは
我が家のタンス預金からです。

購入にあたり、義父が預金をおろし現金で直接援助となる予定で、
タンス預金についても通帳などには記録が残っていません。

こういった確定申告では、不具合があるという話をネットで拝見して
おります。住宅取得資金の非課税特例を利用し、さし障りなくするためには
今後やるべきことはありますでしょうか?

ご指導のほどを、宜しくお願いいたします。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

BeafRさん ( 大阪府 / 男性 / 41歳 )

回答:1件

佐藤 陽

佐藤 陽
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅取得資金の援助の関する確定申告について

2014/10/23 10:56 詳細リンク

BeafRさん

初めまして。住宅取得相談専門のFPオフィスケルンの佐藤です。
質問を拝見しました。

ハウスメーカー施工の物件を12月末に購入するあたり、義父から受けられる支援の金額についての対処方法ということでお答えさせていただきます。

ご存知のように今回利用されようとしている贈与の特例が「住宅取得資金の贈与の特例」ということで建物の性能によって非課税枠が違っている点は注意が必要です。
今回購入予定の建物が「省エネ・耐久性を供えた良質な住宅」に該当する場合は1000万円の非課税枠。そうではない建物の時は500万円が非課税枠です。

1000万円の非課税枠が使える建物の場合は1500万円の贈与のうち、1000万円は非課税になり、残りの500万円が贈与税の対象となります。
500万円の扱いについては下記のようになります。

a
500万円 - 基礎控除110万円 = 390万円 税金は390万円に対して発生します。

b
相続時精算課税制度も使う場合は500万円も非課税として処理はできます。
ただ、義父の相続の時に相続財産に500万円が組み込まれます
義父の相続財産の額によっては相続税という形で税金が発生する可能性もありますので注意が必要です。

実務的にお金の流れは、義父 → 妻として 建物の名義にも1500万円分は妻の名義にする必要があります。

直系尊属からの贈与しか特例の対象になりませんので、義父の直接の子である妻が対象となります。妻に確実に資金が渡って、住宅購入に利用した確認として、建物の名義が確認されます。(確定申告時に土地建物謄本の提出が求められます)
ただBeafRさんが義父と養子縁組をされているようでしたら、お二人それぞれに1000万円の枠が持てますので、贈与分に関しては非課税になります。

実際のお金の流れですが、可能ならば義父の口座から奥さんの口座へ振り込みされたほうが、経緯がはっきりするので良いと思います。
現金でやり取りする場合もしっかりと奥さんの名前で領収証(当然、印紙等も脱税にならないように)を発行するなどきちんとした対応をして、税務署からのお伺いがあっても、経緯が証明できるような準備は必要と思われます。

タンス預金についても、実際にご自身で貯金をされてきたものならば、なんらやましいことはありません。
ただ贈与と同様で一旦口座に入れて、ハウスメーカーへの振込の経緯を残しておいたほうがよいと思います。
ハウスメーカーにもよりますが、事故やトラブルのもとなので、引渡し時の代金を現金でお預かりすることはあまりやらないと思います。

贈与の特例を利用する場合の申告も義父の署名が必要な書類がありますが、申告自体はそんなに難しいお話ではありません。
申告後にもし税務署からの確認等があった場合にきちんと説明がついて、その説明を裏付けることができれば大丈夫です。

ざっとした説明で恐縮です。
参考になれば幸いです。

住宅取得資金の贈与の特例
相続時精算課税制度
贈与税

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