対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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私はずーっと父と二人暮らしだったので保険金の受取人も当然ながら父だったのですが、先日その父が他界してしまい、受取人を変更しなくてはならなくなってしまいました。
私は3人兄弟の末っ子で上に姉兄がいるのですが、全く親交がありません。
私としては親の面倒も素知らぬふり、お葬式にも形だけの参列、無年金者の父の面倒はずっと私一人でみてきたので、私の保険金はこの二人の姉兄にだけは渡したくありません。
私自身は自営業なので保険金は年金タイプのものも含め数千万有ります。
私としては、父の闘病中も親身に色々手助けしてくれた友人を受取人にしたいのですが、先日N生命から血縁者でないと保険金受取人に指定できないと言われました。
赤の他人である友人を保険金受取人や指定代理請求人にする事はどうあっても出来ないのでしょうか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
koara49さん ( 兵庫県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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保険金受取人変更につきまして
koara49 様
この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com
厳しい言い方で申し訳ありませんが、
保険金受取人、指定代理請求人は3親等内の親族という規定がありますので、
第三者受取は、基本的に無理です。
※過去では第三者受取ができた保険会社はありました。
※第三者でも内縁の妻を受取人に指定できる可能性はあります。
私自身は自営業なので保険金は年金タイプのものも含め数千万有ります。
⇒死亡保険の目的は、被保険者が死亡した時に残された遺族が
生活ができなくなるリスクを補てんするためのもの。
医療保険の目的は、入院等により被保険者の生活が脅かされる
リスクを補てんするためのもの。
です。
お父様のためを考えて生命保険に加入されたいたのだとすれば、
お父様が他界された現状では、死亡保険部分は不要となるのでは
ないでしょうか?
私の保険金はこの二人の姉兄にだけは渡したくありません。
⇒だとすれば、掛捨て及び掛捨て割合が高い死亡保険は解約することも
選択肢としてご検討ください。
医療保険は自分のための保障ですので、指定代理請求人を立てずに、
そのまま継続されるか、指定代理請求人を立てないことがご不安でしたら、
逆に解約も選択肢です。
貯蓄目的の保険だとしても受取人変更が必要です。
貯蓄目的の場合は、掛捨て型や掛捨て割合が高い保険とは
違う考え方になります。
貯蓄型保険の場合の考えられる対策としては、
1、現状の貯蓄率が高い状態でしたら解約。
2.もしまだ貯蓄率が高い状態でなければ、あえて保険金受取人を変更しない
この場合、年金受取まであるいは解約までにkoara49様に万が一が
あった場合、気持ち的は納得はいかないとは思いますが、自動的に
法定相続人に分配されます(現段階では保険金受取人を指定しないだけ
気分的には楽ではないでしょうか)。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
http://www.bys-planning.com/
(現在のポイント:-pt)
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